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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年12月19日

ページ番号:396818

令和2年職員の期末手当及び勤勉手当に関する報告及び勧告について

発表日:令和2年10月14日
千葉県人事委員会事務局給与課

勧告等の概要

勧告のポイント

期末・勤勉手当(ボーナス)の引下げ(△0.05月分)

月例給については、別途必要な報告・勧告を予定

1.給与勧告の基本的考え方

  • 職員の給与は、地方公務員法に基づき、生計費や国及び他の地方公共団体の職員並びに民間企業従業員の給与等との均衡を考慮して定めるとともに、社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならないとされている。
  • 人事委員会勧告は、職員の労働基本権制約の代償措置として、職員の給与を社会一般の情勢に適応した適正なものとする機能を有するものであり、職員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本として行ってきている。

2.職員の特別給と民間の特別給との比較

昨年8月から本年7月までの1年間において、民間事業所で支払われた賞与等の特別給は、所定内給与月額の4.46月分に相当しており、職員の期末・勤勉手当の年間支給月数(4.50月)を下回っていた。

3.本年の特別給の改定

民間の特別給の支給割合及び国の人事院勧告の内容を勘案し、期末・勤勉手当について次のとおり改定を行うこととした。

民間の支給割合に見合うよう引下げ

年間4.50月分→4.45月分

引下げ分については、人事院勧告の内容に準じて期末手当を引下げ(年間2.60月分→2.55月分)

区分 6月期 12月期 年間
(一般職員の支給月数)

<2年度>期末手当

勤勉手当

1.30月(支給済み)

0.95月(支給済み)

1.25月(現行1.30月)

0.95月(改定なし)

2.55月

1.9月

<3年度以降>期末手当

勤勉手当

1.275月

0.95月

1.275月

0.95月

2.55月

1.9月

4.改定の実施時期

令和2年12月1日

<参考>

1.職員(行政職)の平均年間給与額

現行(A) 改定後(B) 改定による増加額(B-A)
5,991,541円 5,973,059円 △18,482円

※平均年齢39.6歳

(注)令和2年12月24日付け「職員の給与等に関する報告の概要」の参考において、職員(行政職)の平均年間給与額を訂正しました。

2.勧告による人件費への影響額

△約13億円

※一般会計及び特別会計の計(令和2年度9月補正後予算ベース)。ただし、公営企業会計は除く。

3.近年の特別給の改定状況

区分

期末・勤勉手当

改定月数

期末・勤勉手当

支給月数(改定後)

令和元年

0.05月

4.50月

平成30年

0.05月

4.45月

29年

0.10月

4.40月

28年

0.10月

4.30月

27年

0.10月

4.20月

26年

0.15月

4.10月

25年

-

3.95月

24年

-

3.95月

23年

-

3.95月

22年

△0.20月

3.95月

21年

△0.35月

4.15月

 

委員長談話

職員の期末手当及び勤勉手当に関する報告及び勧告(本文)

期末手当及び勤勉手当に関する報告資料

関係資料の一括ダウンロード

お問い合わせ

所属課室:人事委員会事務局給与課給与班

電話番号:043-223-3723

ファックス番号:043-201-0011

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