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更新日:令和4(2022)年6月23日
ページ番号:19595
勧告のポイント
職員の給与は、地方公務員法により、生計費や国及び他の地方公共団体の職員並びに民間企業従業員の給与等との均衡を考慮して定めるとともに、社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならないとされている。
人事院勧告に準じて暫定的な措置として支給月数の一部を凍結
区分 |
期末・勤勉手当合計月数(6月期) |
||
---|---|---|---|
現行 |
凍結分 |
凍結後 |
|
一般職員 |
2.15 |
0.20 |
1.95 |
※特別管理職員(管理職手当1種又は2種で行政職8級相当以上の職員)の凍結後の支給月数は1.95(期末:1.10、勤勉:0.85)
この勧告を実施するための条例の公布の日
民間と公務の特別給に大きな乖離があることは適当ではないこと、12月期の特別給で1年分を精算すると大きな減額となる可能性があることを考慮し、暫定的な措置として支給月数の一部を凍結することが適当であるとして、平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の0.20月分を凍結する特例措置について勧告した。
△約59億円
※一般会計及び特別会計の計(平成21年度当初予算ベース)。ただし、公営企業会計は除く。
6月期末・勤勉手当
区分 |
凍結前 |
凍結後 |
差額 |
---|---|---|---|
行政職給料表 |
900,243円 |
816,352円 |
△83,891円 |
※平均年齢44.1歳、平均経験年数23.0年
昭和49年4月に、国に準じて期末手当の支給の特例に関する勧告を行っている(期末手当の0.3月分引上げ)。
平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例措置に関する勧告について(PDF:262KB)
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