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更新日:令和4(2022)年6月23日

ページ番号:19595

平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例措置に関する勧告について

 給与勧告等の概要

概要のダウンロード(PDF:144KB)

勧告のポイント

  • 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当について、人事院勧告に準じて暫定的な措置として支給月数の一部を凍結する特例措置を講ずることを勧告(0.20月分を凍結)
  • 凍結分は、現在実施中の職種別民間給与実態調査で例年どおり特別給の支給状況を調査し、秋の勧告の際に併せて措置

1.基本的な考え方

職員の給与は、地方公務員法により、生計費や国及び他の地方公共団体の職員並びに民間企業従業員の給与等との均衡を考慮して定めるとともに、社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならないとされている。

2.平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例措置

人事院勧告に準じて暫定的な措置として支給月数の一部を凍結

区分

期末・勤勉手当合計月数(6月期)

現行

凍結分

凍結後

一般職員

2.15

0.20

1.95
(期末:1.25(△0.15)勤勉:0.70(△0.05)

※特別管理職員(管理職手当1種又は2種で行政職8級相当以上の職員)の凍結後の支給月数は1.95(期末:1.10、勤勉:0.85)

3.実施時期

この勧告を実施するための条例の公布の日

参考

一般職国家公務員の特別給に関する人事院勧告(平成21年5月1日)の概要

夏季一時金に関する特別調査の実施

  • 景気の急速な悪化に伴い、本年の民間企業の夏季一時金が大幅に減少となることがうかがえる状況にかんがみ、民間企業の夏季一時金の決定状況を把握するため、本年4月7日から24日まで特別調査を実施した。
  • その結果、民間企業における本年の夏季一時金は、決定済企業で昨年の夏季一時金に比べ大きく減少(対前年△14.9%、同従業員ベース△13.2%)することがうかがわれた。

特例措置の実施

民間と公務の特別給に大きな乖離があることは適当ではないこと、12月期の特別給で1年分を精算すると大きな減額となる可能性があることを考慮し、暫定的な措置として支給月数の一部を凍結することが適当であるとして、平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の0.20月分を凍結する特例措置について勧告した。

参考資料

1.期末手当及び勤勉手当の特例措置による影響額

人件費への影響額

△約59億円
※一般会計及び特別会計の計(平成21年度当初予算ベース)。ただし、公営企業会計は除く。

職員1人当たりの影響額

6月期末・勤勉手当

区分

凍結前

凍結後

差額

行政職給料表

900,243円

816,352円

△83,891円

※平均年齢44.1歳、平均経験年数23.0年

2.過去における期末手当及び勤勉手当の特例措置

昭和49年4月に、国に準じて期末手当の支給の特例に関する勧告を行っている(期末手当の0.3月分引上げ)。

 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例措置に関する勧告について

平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例措置に関する勧告について(PDF:262KB)

お問い合わせ

所属課室:人事委員会事務局給与課給与班

電話番号:043-223-3723

ファックス番号:043-201-0011

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