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ホーム > しごと・産業 > しごと・雇用 > 資格・試験 > 生活・福祉・医療関連の資格・試験 > 保育士となるには:千葉県 児童家庭課

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更新日:平成22(2010)年7月21日

保育士となるには:千葉県 児童家庭課

健康福祉部児童家庭課
少子化対策室
電話043-223-2321
FAX.043-224-4085

保育士となるには、

  1. 国(厚生労働大臣)の指定する保育士を養成する学校(指定保育士養成施設)を卒業する。
    または、
  2. 県が行う保育士試験に合格し、(児童福祉法第18条の6)

その後、都道府県が備える保育士登録簿に、氏名、生年月日その他規定された事項を登録する必要があります。(同法第18条の18)

1.指定保育士養成施設(保育士養成校)

4年制大学(通信教育部を含む)、短期大学(通信教育部を含む)、専門学校があります。

入学資格は、高等学校を卒業するか、12年以上の学校教育を終了、またはこれと同等以上の資格を有すると認められた方です。

 

2.保育士試験

受験資格は、次のいずれかに該当する方などです。

  • 学校教育法による大学に2年以上在籍(短期大学を卒業)し、62単位以上修得した者、または高等専門学校を卒業した方
  • 学校教育法による専修学校の専門課程(いわゆる専門学校、修業年限2年以上のものに限る)を卒業した方
  • 高等学校卒業後、児童福祉施設(認可されているものに限る)において、2年以上児童の保護に従事した方
  • 児童福祉施設(同上)に5年以上従事した方
  • その他、知事が受験資格を認定した方

※なお、平成3年3月31日までに高等学校を卒業した方は、高等学校卒業の資格で受験することができます。

保育士試験は、年1回(筆記試験8月上旬頃、実技試験10月中旬頃)行われます。

保育士試験の実施につきましては、毎年4月上旬頃保育士試験受験の手引きの配布等で告知されます。

その他、保育士試験の概要につきましては、こちらをご覧ください。

関連サイト

  (社)全国保育士養成協議会(保育士試験事務センター)外部サイトへのリンク

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課少子化対策室

電話:043-223-2324

ファクス:043-224-4085

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