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更新日:平成22(2010)年7月29日

保育士登録制度について

平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布(平成15年11月29日施行)され、保育士の資格が法定化されました。

この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があることや、地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていることなどに対応するため、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録に関する規定が整備されました。

現在、保育士として業務を行っている方は、都道府県の保育士登録簿に登録をする必要があり、都道府県知事から保育士登録証の交付を受けて初めて保育士として名乗ることができます。

保育士登録事務につきましては、千葉県を含む全都道府県が「登録事務処理センター」外部サイトへのリンクに業務を委託しておりますので、詳細は下記をご参照ください。

お問い合わせ

「登録事務処理センター」
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5ー53ー1
登録案内専用電話 03-5485-3150(平日9時00分~17時30分)
ホームページ http://www.hoikushi.jp/外部サイトへのリンク 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課少子化対策室

電話:043-223-2324

ファクス:043-224-4085

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