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更新日:平成24(2012)年2月9日
中学校卒業前までのお子さんを持つ方へ
平成24年3月末までに必ず申請してください。
平成23年10月分からの子ども手当を受け取るためには、10月より前に受け取っていた方も含め、対象のお子さんを持つ方はすべて、お住まいの市区町村へ申請する必要があります。申請がまだお済みではない方は、急ぎ申請をしてください。
※公務員の方は勤務先へ申請してください
申請期限は、平成24年3月末です。
※平成24年3月31日は土曜日ですので、市区町村窓口が閉庁日の場合、前日までにお願いします。
期限までに申請を行わなかった場合は、手当を受けることができなくなります!!
【※ご注意ください】
支給のためには審査があります。審査の結果、支給できないこともありますので御承知おきください。
【※ご注意ください】
次の方は3月末までに申請しても10月分から支給されず、「申請した月の翌月分から支給」されます。申請が遅れると、遅れた分の手当を受け取ることができなくなりますので、速やかに(15日以内)に申請してください。
10月以降に他の市町村へ転居した方
10月以降にお子さんが生まれた方
10月以降にお子さんが児童養護施設等から退所した方、又は里親委託から解除された方
ご不明な点がありましたら、急ぎお住まいの市区町村担当課へ電話等でお問い合わせください
| 市町村名 | 問い合わせ先 電話番号 |
市町村名 | 問い合わせ先 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 【本庁】 043-245-5107 |
浦安市 | 047-351-1111 |
| 【中 央 区】 043-221-2172 |
四街道市 | 043-421-6124 | |
| 【花見川 区】 043-275-6421 |
袖ケ浦市 | 0438-62-2111 (内122) |
|
| 【稲 毛 区】 043-284-6137 |
八街市 | 043-443-1693 | |
| 【若 葉 区】 043-233-8150 |
印西市 | 0476-42-5111 | |
| 【緑区】 043-292-8137 |
白井市 | 047-497-3487 | |
| 【美 浜 区】 043-270-3150 |
富里市 | 0476-93-4497 | |
| 銚子市 | 0479-24-8967 | 南房総市 | 0470-36-1153 |
| 市川市 | 047-334-1111 (内3213) |
匝瑳市 | 0479-73-0096 |
| 船橋市 | 047-436-2316 | 香取市 | 0478-50-1257 |
| 館山市 | 0470-22-3496 | 山武市 | 0479-80-8366 |
| 木更津市 | 0438-23-7243 | いすみ市 | 0470-62-1117 |
| 松戸市 | 047-366-3127 | 酒々井町 | 043-496-1171 |
| 野田市 | 04-7125-1111 (内2136) |
栄町 | 0476-95-1111 (内155) |
| 茂原市 | 0475-20-1573 | 神崎町 | 0478-72-1603 |
| 成田市 | 0476-20-1538 | 多古町 | 0479-76-5412 |
| 佐倉市 | 043-484-6140 | 東庄町 | 0478-86-6070 |
| 東金市 | 0475-50-1202 | 大網白里町 | 0475-70-0331 |
| 旭市 | 0479-62-8012 | 九十九里町 | 0475-70-3162 |
| 習志野市 | 047-453-9203 | 芝山町 | 0479-77-3914 |
| 柏市 | 04-7167-1595 | 横芝光町 | 0479-84-1257 |
| 勝浦市 | 0470-73-6618 | 一宮町 | 0475-42-1431 |
| 市原市 | 0436-23-9802 | 睦沢町 | 0475-44-2504 |
| 流山市 | 04-7150-6082 | 長生村 | 0475-32-2111 (代表) |
| 八千代市 | 047-483-1151 | 白子町 | 0475-33-2112 |
| 我孫子市 | 04-7185-1492 | 長柄町 | 0475-35-2414 |
| 鴨川市 | 04-7093-7112 | 長南町 | 0475-46-2116 |
| 鎌ケ谷市 | 047-445-1141 (内770) |
大多喜町 | 0470-82-2152 |
| 君津市 | 0439-56-1128 | 御宿町 | 0470-68-6716 |
| 富津市 | 0439-80-1256 | 鋸南町 | 0470-55-2111 (代表) |
子ども手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給します。
| 子どもの年齢 | 子ども手当月額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 一律15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 一律10,000円 |
| 支給時期 | 支給期間 |
|---|---|
| 平成24年2月 | 平成23年10月~平成24年1月分(4カ月分) |
| 平成24年6月 | 平成24年2月~3月分(2カ月分) |
※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。
新しい法律により支給要件などの変更が行われたことから、対象となるお子さんをもつ全ての方に申請をお願いしています。申請には猶予期間がありますが、以下の方には、猶予期間の適用がありませんので、速やかに申請をお願いします。
ア 10月以降に他の市区町村へ転居した方
イ 10月以降にお子さんが生まれた方
ウ お子さんが児童養護施設等から退所した場合や里親委託が解除になった場合
※10月以降に他の市区町村へ転居した方は、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内、
10月以降にお子さんが生まれた方は、お子さんが生まれた日の翌日から15日以内、お子さんが児童養護施設等から退所した場合や里親委託が解除になった場合はは退所の翌日から(または里親委託解除の翌日から)15日以内にに申請が必要です。
※ア、イ、ウの方は、3月までに申請をしても、さかのぼって10月分から手当を受け取れません。3月末を待たず、急ぎ申請をしてください。
※少しでも不明な点がありましたら、ご自身で判断せず、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
申請書等の提出が遅れると受給できない月分が発生します。次の例は、一例ですあり、その他にも受給資格の消滅に関する異動等がありますので、詳細につきましてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
例 : 子どもが生まれたので、出生届は提出したけれど、子ども手当の請求書を提出していない。
→ 出生届だけでは子ども手当は受給できません。
例 : 引越しをしたので、住民票の転入届の手続はしたが、子ども手当の請求書を提出していない。
→ 引越し先の市町村役場で、改めて子ども手当の請求書を提出しなければ子ども手当は受給できません。
例 : 引越しをしたが、前の住所地で子ども手当を受給していたので、新住所地では何もしないでも手当を受給できると思った。
→ 引越し先の市町村役場で、改めて子ども手当の請求書を提出しなければ子ども手当は受給できません。
例 : 子ども手当の受給者である「父親」が、単身赴任のため引越しをしたが、「父親」が転居先で、子ども手当の請求書を提出していない
→受給者である 「父親」が引越し先の市町村役場で、改めて申請しなければ子ども手当は受給できません。
例 : 転職等のため、子ども手当の受給者が「公務員」「一部事務組合職員」ではなくなったが、お住まいの市町村役場に子ども手当の申請をしなかった
→ 公務員や一部事務組合の職員(公立病院などの公立・公営施設の職員を含む)が、転職して民間企業等に就職した場合は、お住まいの市町村役場に改めて申請をしなければ、子ども手当は受給できません。※公務員・一部事務組合職員に該当するかはご自身で判断せず、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。
お住まいの市町村役場に申請書等を提出してください。
市町村役場において受給資格を認定の上、支給されます。詳細はお住まいの市町村役場にお問い合わせください。
<< 注意 >>
子ども手当を受給する方が 『公務員』 または 『一部事務組合職員』 の場合は、お住まいの市町村役場ではなく、勤め先の官庁・都道府県庁・市町村役所・事務組合に手続をしてください。
手続を誤り、過払金が生じた場合は、返還をしなければなりませんのでご注意願います。
<< 注意 >>
適正な支給を行うためは、審査のために一定の時間を要します。お早めのご相談、手続をお願いいたします。
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よくある質問