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更新日:令和5(2023)年5月8日

ページ番号:434962

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

食費等の物価高騰の影響を受けて、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯の家計が悪化していることを踏まえて、特別給付金を支給するものです。

※市にお住まいの方は市から、町村にお住まいの方は県から支給します。

下記は、県内町村にお住まいの方向けの案内となります(市にお住まいの方はお住まいの市のHP等での案内を御確認ください)。

※令和4年度実施の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)事業は終了しました。本HPの掲載内容は令和5年度実施分です。

内容

(1)対象の方

以下、ア~ウのいずれかに該当する方

  • ア.令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
  •     令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方
  • イ.公的年金等(※1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※2)
  • ウ.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変しており、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※1遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

(2)支給額

児童1人当たり一律5万円(1回限り)

給付金の支給手続き

(1)令和5年3月分(令和5年4月新規分を含む)の児童扶養手当受給者の方(アに該当する方)

  • 申請不要です。
  • 児童扶養手当を支給する口座に振り込みます。

【留意事項】
※給付金を希望しない場合は、受給拒否の届出書(PDF:38.1KB)をお住まいの町村の役場に届け出ください。
※児童扶養手当において指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、児童扶養手当の振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。

(2)上記以外の方(イ、ウに該当する方)

  • 申請が必要です。
  • 申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの町村の役場の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
  • 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

給付金の支給時期(※県内町村居住の方)

(1)令和5年3月分(令和5年4月新規分を含む)の児童扶養手当受給者に対する給付(上記ア(申請不要分))

 令和5年5月26日(金曜日)

(2)上記以外(以下同じ)で令和5年6月9日(金曜日)までに申請・受付したもの

 令和5年7月11日(火曜日)

(3)令和5年7月11日(火曜日)までに申請・受付したもの

 令和5年8月10日(木曜日)

(4)令和5年9月11日(月曜日)までに申請・受付したもの

 令和5年10月11日(水曜日)

(5)令和5年11月10日(金曜日)までに申請・受付したもの

 令和5年12月11日(月曜日)

(6)令和6年1月11日(木曜日)までに申請・受付したもの

 令和6年2月9日(金曜日)

(7)令和6年2月29日(木曜日)までに申請・受付したもの

 令和6年3月22日(金曜日)

お知らせ

  • お問合せ先
    こども家庭庁コールセンター
    0120-400-903(受付時間平日9時から18時まで)
  • 個別の申請等に関しては、お住まいの市町村にお問合せください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課ひとり親家庭班

電話番号:043-223-2320

ファックス番号:043-224-4085

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