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ホーム > 県政情報 > 県民参加 > パブリックコメント(意見募集) > 母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集

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更新日:平成23(2011)年12月6日

募集は締め切りました。

母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集

【行政手続条例に基づく意見募集】

平成22年度の税制改正を受け、「母子保健衛生費等国庫負担(補助)金交付要綱」が改正されました。

県では、これを踏まえ、養育医療の給付に関し徴収する費用(徴収金)の決定に際し、扶養控除に関する改正の影響を受けないようにするための改正を行う予定です。皆様のご意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

  • 母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則の一部を改正する規則

2 根拠となる条例等の条項

  • 母子保健法第21条の4 

3 関連資料

4 案の公示日

  • 平成23年12月5日(月曜日)

5 意見・情報提出期限

  • 平成23年12月14日(水曜日) (必着)

6 その他

30日以上の意見提出期間を定めることができない理由は、今回の改正は、控除廃止により生じる負担への影響を遮断することが目的であり、実際に影響が生じ始める平成24年1月1日以前に規則を施行させる必要があるためです。

また、同趣旨の改正が行われる母子保健衛生費等国庫負担(補助)金交付要綱の適用日が平成24年1月1日であるためです。

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式PDF(PDF:74KB)別紙様式ワード(ワード:32KB))にご記入の上、千葉県健康福祉部児童家庭課子ども家庭支援室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんのでご了承ください。
また、ご意見をご提出いただく際、題名は「母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則の一部を改正する規則規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:・・・katei3@mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県健康福祉部児童家庭課子ども家庭支援室あて

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康福祉部児童家庭課子ども家庭支援室あて

(3)ファクスを利用する場合

ファクス番号:043-224-4085
千葉県健康福祉部児童家庭課子ども家庭支援室あて
下記の問い合わせ先に電話連絡した後にFAXを送付いただきますようお願いします。

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいたご意見を考慮したうえで、今後、母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則の一部を改正する規則の制定を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「3 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

健康福祉部児童家庭課子ども家庭支援室(県庁本庁舎13階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 健康福祉部児童家庭課子ども家庭支援室(県庁本庁舎13階)

意見募集結果ページへのリンク

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課子ども家庭支援室

電話:043-223-2329

ファクス:043-224-4085

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