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更新日:平成23(2011)年11月8日
放課後児童健全育成事業とは、「小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童(注1)であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準(注2)に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」(児童福祉法(以下「法」という。)第6条の2第2項)のことをいいます。
制度のうえでは、当該事業を実施する場所のことを「放課後児童クラブ」と呼称していますが、一般的には「放課後ルーム」や「学童保育所」などと呼称されている場合もあります。
また、当該場所を利用する児童を指導(又は保育)する者として、「放課後児童指導員」(一般的には「放課後児童クラブ指導員」)が配置されています。
(注1) 「放課後児童」という。
(注2) 「これを利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならない。」(法施行令第1条の2)
放課後児童クラブは、法令において「これを利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならない。」とされています。
千葉県では、県内における放課後児童クラブの運営がより適切に行われるよう、この基準を具体的に示す「千葉県放課後児童クラブガイドライン」(H19.1策定、H20.5改正)を定め、県内各市町村をはじめとする放課後児童クラブの設置運営者に対し、当ガイドラインを活用のうえ運営していただけるよう普及啓発に努めています。
策定経過はこちら → 放課後児童クラブガイドライン研究会
放課後児童クラブの実施状況については、例年、国と県がそれぞれの調査項目により調査を行っています。
ここでは、その調査結果等について公表します。
平成23年度実施分(H23年5月1日現在)
平成22年度実施分(H22年5月1日現在)
平成21年度実施分(H21年5月1日現在)
平成23年度実施分 → 現在調査中
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