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ホーム > 生活・福祉・医療 > 福祉・子育て > 子育て支援 > 母子福祉 > 子ども医療費助成制度について

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更新日:平成24(2012)年2月28日

子ども医療費助成制度について

 

平成22年12月から
子どもの医療費助成が拡充されました!

  千葉県では、これまで小学校就学前までの子どもを対象としていた乳幼児医療費助成制度について、平成22年12月から対象者を小学校3年生まで拡大し、子ども医療費助成制度としてサービスを拡充しました。

 

市町村の助成内容は次のとおりです。

平成23年12月1日時点における市町村別の助成内容(PDF:116KB)

※詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

1.子ども医療費助成制度とは

  子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、子どもが病気や怪我などにより受診した場合の医療費を県と市町村で助成する制度です。

2.助成対象となる医療費

  医療保険の適用となる医療費が助成対象となります。
  なお、学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象となりませんのでご注意ください。

  • 入院・・・保険診療の一部負担金額及び食事療養費の標準負担額
  • 通院・・・保険診療の一部負担金額
  • 調剤・・・保険調剤の一部負担金額

  ※一部負担金額とは、総医療費の2割(小学校就学前)又は3割(小学生以上)を言います。

  子ども医療費助成制度における独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の取扱いについては、下記をご覧ください。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の取扱いについて(保護者用)(PDF:94KB)

3.各市町村の助成内容について

  助成対象となる年齢(学年)や窓口における自己負担金、所得制限の有無などは、実施主体である市町村によって異なります。各市町村の助成内容については、下記をご覧ください。

平成23年12月1日時点における市町村別の助成内容(PDF:117KB) (PDF:116KB)

4.助成を受けるための手続

  お住まいの市町村に申請することが必要です。
  なお、小学校就学前の子どもについては、市町村が発行する受給券を保険証と一緒に提示することにより、各市町村が設定している自己負担金(0円、200円、300円のいずれか)のみで受診が可能となります。

5.医療機関の皆様へ

子ども医療費の請求方法が4月提出分から変わります。

《子ども医療費の請求に関するお問い合わせ先》  

  • 国民健康保険分  千葉県国民健康保険団体連合会
    電話:043-254-7183
    被用者保険分 社会保険診療報酬支払基金千葉支部
    電話:043-241-9151  

 子ども医療費助成事業における柔道整復師の施術に係る療養費の現物給付化について

子ども医療費助成制度のお知らせ(乳幼児医療費助成制度の改正)

改正概要及び留意点

  • 千葉県では、これまで小学校就学前までの子どもを対象としていた乳幼児医療費助成制度について、平成22年12月から対象者を小学校3年生まで拡大し、子ども医療費助成制度としてサービスを拡充することになりました。
  • 今回新たに対象となる小学校1~3年生については、事前に市町村へ申請があった場合に受給券を交付しています。受給券の提示がない場合は、通常通り3割をご請求下さい。なお、このとき支払った3割分の医療費については、償還払いにより助成を受けられる場合があります。 
  • 制度改正に伴い、レセプトコンピュータの修正等が必要となる場合がありますので、システム開発業者等にご確認の上、平成22年11月末日までに修正等の対応をお願いします。
  • 詳細につきましては、下記をご覧ください。
    子ども医療費助成制度のお知らせ(PDF:281KB)

改正に伴う社保用医療費請求書(10名連記式請求書)及び総括票の変更について

  • 社保及び国保組合分の医療費請求に使用する「社保用医療費請求書」及び「総括票」については、平成23年1月審査分から様式が変更となります。
  • 今回の様式変更は、基本的に「乳幼児」が「子ども」となるだけですので、旧様式を使用しても差し支えありません
  • レセプトコンピュータにより様式を出力している場合は、新しい様式で出力できるよう修正をお願いします。

Q&A

平成22年12月の制度改正に関するQ&A(PDF:184KB)(平成22年9月24日更新)

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費について

  平成22年12月から、小学生1年生から小学校3年生まで受給券が使用できるようになりましたが、学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象となりません
  子どもの保護者に対しては、学校管理下での負傷又は疾病により受診する際は、受給券を使用しないよう市町村から周知されておりますので、保護者から学校管理下での負傷又は疾病であるとの申し出があった場合は、子ども医療費助成制度を使わずに、保険診療の一部負担金である3割(就学前児は2割)相当額を保護者に請求してください。
  なお、関係者への周知にあたっては、必要に応じて下記のリーフレットをご利用ください。

医療機関用リーフレット(PDF:122KB)

現物給付の取扱いに関する契約について

  • 千葉県の子ども医療費助成制度の現物給付を取り扱う医療機関については、県内市町村から委任を受けた千葉県との契約が必要です。 
  • 平成22年12月の制度改正に伴い、千葉県と個別に契約を締結するのは、千葉県医師会、千葉県歯科医師会、千葉県薬剤師会に未加入の医療機関に限ります

契約書の締結方法

  • 担当より契約書の様式を送付いたしますので、下記までご連絡下さい。

    《連絡先》  
    千葉県健康福祉部児童家庭課母子保健担当(043-223-2332)

子ども医療費の請求方法(3月提出分まで)

  • 子ども医療費の請求方法については、「千葉県乳幼児医療対策事業の手引き」をご覧下さい。
  • 子ども医療費の審査・支払に関する事務は、社保分も含め、国保連合会に委託しておりますので、請求に関しましては、国保連合会乳幼児医療担当(043-254-7364) にお問い合わせ下さい。

千葉県乳幼児医療費助成事業の手引き(PDF:707KB)
※平成22年12月の改正では、請求様式以外の請求方法に変更はありません。時点修正した手引きは追って掲載いたします。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課子ども家庭支援室

電話:043-223-2332

ファクス:043-224-4085

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