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更新日:平成24(2012)年2月28日
平成22年12月から
子どもの医療費助成が拡充されました!
千葉県では、これまで小学校就学前までの子どもを対象としていた乳幼児医療費助成制度について、平成22年12月から対象者を小学校3年生まで拡大し、子ども医療費助成制度としてサービスを拡充しました。
市町村の助成内容は次のとおりです。
平成23年12月1日時点における市町村別の助成内容(PDF:116KB)
※詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、子どもが病気や怪我などにより受診した場合の医療費を県と市町村で助成する制度です。
医療保険の適用となる医療費が助成対象となります。
なお、学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象となりませんのでご注意ください。
※一部負担金額とは、総医療費の2割(小学校就学前)又は3割(小学生以上)を言います。
子ども医療費助成制度における独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の取扱いについては、下記をご覧ください。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の取扱いについて(保護者用)(PDF:94KB)
助成対象となる年齢(学年)や窓口における自己負担金、所得制限の有無などは、実施主体である市町村によって異なります。各市町村の助成内容については、下記をご覧ください。
平成23年12月1日時点における市町村別の助成内容(PDF:117KB) (PDF:116KB)
お住まいの市町村に申請することが必要です。
なお、小学校就学前の子どもについては、市町村が発行する受給券を保険証と一緒に提示することにより、各市町村が設定している自己負担金(0円、200円、300円のいずれか)のみで受診が可能となります。
社保用医療費請求書(10名連記式請求書)(PDF:59KB)
総括票(医科・歯科)(PDF:85KB)
総括票(調剤)(PDF:81KB)
総括票(訪問看護)(PDF:83KB)
平成22年12月の制度改正に関するQ&A(PDF:184KB)(平成22年9月24日更新)
平成22年12月から、小学生1年生から小学校3年生まで受給券が使用できるようになりましたが、学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象となりません。
子どもの保護者に対しては、学校管理下での負傷又は疾病により受診する際は、受給券を使用しないよう市町村から周知されておりますので、保護者から学校管理下での負傷又は疾病であるとの申し出があった場合は、子ども医療費助成制度を使わずに、保険診療の一部負担金である3割(就学前児は2割)相当額を保護者に請求してください。
なお、関係者への周知にあたっては、必要に応じて下記のリーフレットをご利用ください。
千葉県乳幼児医療費助成事業の手引き(PDF:707KB)
※平成22年12月の改正では、請求様式以外の請求方法に変更はありません。時点修正した手引きは追って掲載いたします。
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