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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 子育て支援 > 母子保健 > 千葉県特定不妊治療費助成事業について > 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和4年度における「千葉県特定不妊治療費助成」の取扱いについて
更新日:令和4(2022)年10月24日
ページ番号:341215
※本ページは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱いに関する内容のみを掲載しています。
千葉県特定不妊治療費助成制度の詳細につきましては、以下のページをご確認ください。
千葉県特定不妊治療費助成事業
対象者に係る年齢要件の特例は令和4年度中に終了した治療分まで適用されます。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、治療の延長を余儀なくされる夫婦が想定されることから、対象年齢及び通算助成回数の年齢について、(1)(2)のとおり特例措置として取扱うこととします。
通帳等の振込先口座のわかるものの写し
課税(非課税)証明書の年度 |
備考 |
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いずれかの課税(非課税)証明書により所得を計算し、夫婦の合計が730万円未満であること。
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※新型コロナウイルス感染拡大のため、令和2年度に治療を延期したことにより、所得要件を満たせなくなってしまった場合の特例措置。 |
妻の年齢が43歳に到達する日の前日までに治療を開始したものを助成対象とする。
妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに治療を開始したものを助成対象とする。
ただし、以下の1~4の条件を全て満たしている場合に限る。
初めて助成を受ける治療の治療開始日の妻の年齢が、40歳未満であるときは通算6回まで、40歳以上であるときは、通算3回まで。
初めて助成を受ける治療について、治療開始日の妻の年齢が41歳未満、かつ、令和4年3月31日までに治療が終了したものである場合は、通算回数を6回とする。
ただし、以下の1~4の条件を全て満たしている場合に限る。
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