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更新日:令和5(2023)年10月3日
ページ番号:2496
千葉県特定不妊治療費助成事業は終了しました。詳細については下記を御参照ください。
令和4年4月から不妊治療について保険適用されることに伴い、移行支援(経過措置)として助成を行います。
令和4年3月31日以前に治療を開始しており、令和4年4月1日以降に終了した治療に対し、通算助成回数の範囲内で、1回を限度に助成を行います。(治療区分Cについては、移植準備のための投薬開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日までに行った体外受精・顕微授精による受精胚による凍結胚移植を行う場合は対象とする。)
なお、新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例は、令和4年3月31日までに終了した治療までの取り扱いとなります。令和4年4月1日以降に終了した治療に対し、特例の取り扱いはありませんので、ご留意ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う時限措置として、治療の延期を余儀なくされたことから助成対象年齢を過ぎてしまったご夫婦、又は、通算助成回数が少なくなってしまったご夫婦に対し、各条件を満たす場合の取扱いが加わりました。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う令和2年度における取扱いについて
令和元年度より下記のとおり助成額が拡充されました。
男性不妊治療費助成の初回治療の上限額が30万円になります。
平成27年度より下記のとおり助成額が拡充されました。
千葉県では、国の制度改正に伴い、平成26年4月1日以降の申請から新制度への移行措置を取り、平成28年度より新制度へ全面移行いたしました。
制度改正周知用ポスター・リーフレット「不妊治療への助成の対象範囲が変わります。」及び妊娠等に関する知識の普及用動画「妊娠と不妊について」が厚生労働省ホームページに掲載されています。
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