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ホーム > 生活・福祉・医療 > 福祉・子育て > 子育て支援 > 母子福祉 > 千葉県特定不妊治療費助成事業について > 特定不妊治療費助成事業とは

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更新日:平成24(2012)年4月18日

特定不妊治療費助成事業とは

不妊に悩み、実際に不妊治療を受けるご夫婦が増加していますが、不妊治療は身体的、精神的負担も大きい上に、費用が高額になることも多く、経済的理由から十分な治療を受けることができず、子どもを持つことを諦めざるを得ない方も少なくありません。

そこで、不妊治療のうち、医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる体外受精及び顕微授精に要する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図るとともに、不妊に関する相談を充実させることにより、不妊に関する総合的支援体制の推進を図ります。

不妊治療費助成金の申請窓口はお住まいの住所地を所管する健康福祉センター[保健所]となります。申請方法につきましては、以下の「千葉県特定不妊治療費助成事業の概要」及び「特定不妊治療費の助成申請をされる方へ」をご覧いただき、ご不明な点につきましては、健康福祉センター[保健所]へお問い合わせください。

千葉県特定不妊治療費助成事業の概要

実施主体

千葉県

対象となる
治療法

体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)

卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合は、助成の対象になりません(下記参照)。
治療ステージと助成対象範囲(PDF:97KB)

助成対象者

次の要件を全て満たしている者

  • 法律上の婚姻をしているご夫婦
  • 夫婦の双方又はいずれか一方が千葉県内に住所を有すること
  • 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されたこと
  • 前年の夫婦の合計所得が730万円未満であること(所得額の計算方法(PDF:83KB)
  • 当該年度内(4月1日から3月31日まで)に指定医療機関において特定不妊治療を受けたこと(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む)

千葉市、船橋市、柏市にお住まいの方は、各市が助成することになり、申請様式等も異なります。詳しくは下記をご覧ください。

千葉市 外部サイトへのリンク 船橋市 外部サイトへのリンク柏市 外部サイトへのリンク

指定医療機関

 県が指定した医療機関(PDF:49KB)≪平成24年4月2日現在≫

  • 県外の医療機関については、所在する都道府県等において指定を受けている場合、千葉県においても指定を受けているものと見なします。
  • 詳しくは、申請窓口である健康福祉センター[保健所]または児童家庭課にお問い合わせください。

助成の内容

  • 1回の治療につき15万円まで助成
  • 1年度目は年3回まで、2年度目以降は年2回まで助成
  • 通算5年間、10回まで助成
  • 過去に他の地方公共団体から同趣旨の助成を受けた場合も、千葉県特定不妊治療費助成事業の助成を受けたものと見なします。

※平成23年4月1日から1年度目の助成回数が年3回までになりました。

(通算回数(5年間、10回)に変更はありません))

申請方法 

治療終了後、必要書類を住所地を所管する健康福祉センター[保健所]に申請してください。

原則、健康福祉センター[保健所]へ来所しての申請となります。

やむを得ず来所できない場合については、健康福祉センター[保健所]へご相談ください。

申請期限

  • (1)4月1日~1月31日の間に治療が終了した方 当該年度内(3月31日まで)
  • (2)2月1日~3月31日の間に治療が終了した方
    原則、当該年度内(3月31日まで)
    事情により年度内の申請が困難な場合は、必ず年度内にご相談ください。
    なお、翌年度の4月1日~5月31日まで申請を受け付ますが、この場合は、翌年度の助成対象となります(当該年度に既に2回(1年度目は3回)助成を受けている方は、申請できません)。

支給方法

申請書等の内容を審査の上、助成を承認した方に対し助成金を口座振込により支給

申請書の配付・受付

各健康福祉センター[保健所]で配付・受付
その他、上記申請方法のページから申請書及び証明書の様式がダウンロードできます。

この他、医療機関に関する情報、不妊の検査や治療など不妊に関することで迷いやお悩みがありましたら、不妊相談センター[保健所]までお気軽にご相談ください。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課子ども家庭支援室母子保健班

電話:043-223-2332

ファクス:043-224-4085

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