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更新日:平成24(2012)年4月18日
不妊に悩み、実際に不妊治療を受けるご夫婦が増加していますが、不妊治療は身体的、精神的負担も大きい上に、費用が高額になることも多く、経済的理由から十分な治療を受けることができず、子どもを持つことを諦めざるを得ない方も少なくありません。
そこで、不妊治療のうち、医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる体外受精及び顕微授精に要する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図るとともに、不妊に関する相談を充実させることにより、不妊に関する総合的支援体制の推進を図ります。
不妊治療費助成金の申請窓口はお住まいの住所地を所管する健康福祉センター[保健所]となります。申請方法につきましては、以下の「千葉県特定不妊治療費助成事業の概要」及び「特定不妊治療費の助成申請をされる方へ」をご覧いただき、ご不明な点につきましては、健康福祉センター[保健所]へお問い合わせください。
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実施主体 |
千葉県 |
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対象となる |
体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。) 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合は、助成の対象になりません(下記参照)。 |
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助成対象者 |
次の要件を全て満たしている者
千葉市、船橋市、柏市にお住まいの方は、各市が助成することになり、申請様式等も異なります。詳しくは下記をご覧ください。 |
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指定医療機関 |
県が指定した医療機関(PDF:49KB)≪平成24年4月2日現在≫
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助成の内容 |
※平成23年4月1日から1年度目の助成回数が年3回までになりました。 (通算回数(5年間、10回)に変更はありません)) |
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申請方法 |
治療終了後、必要書類を住所地を所管する健康福祉センター[保健所]に申請してください。 原則、健康福祉センター[保健所]へ来所しての申請となります。 やむを得ず来所できない場合については、健康福祉センター[保健所]へご相談ください。 |
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申請期限 |
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支給方法 |
申請書等の内容を審査の上、助成を承認した方に対し助成金を口座振込により支給 |
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申請書の配付・受付 |
各健康福祉センター[保健所]で配付・受付 |
この他、医療機関に関する情報、不妊の検査や治療など不妊に関することで迷いやお悩みがありましたら、不妊相談センター[保健所]までお気軽にご相談ください。
関連リンク
よくある質問