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更新日:令和5(2023)年3月30日
ページ番号:2495
★経過措置に係る申請期限について★
※経過措置に係る申請期限は、対象となる1回の治療の終了日によって申請期限が変わります。
治療終了日 | 申請期限 |
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令和4年4月1日~令和5年1月31日 | 令和5年3月31日(金曜日) |
令和5年2月1日~令和5年3月31日 | 令和5年5月31日(水曜日) |
※郵送での申請もできますので、必ず申請期限までにご提出ください。(消印有効)
※申請期限を過ぎたものについて、申請を受理する(助成を受ける)ことはできませんのでご注意ください。
令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用となったことに伴い、従来の千葉県特定不妊治療費助成事業は終了となりました。
ただし、令和4年4月1日時点で治療が続いている方については、経過措置として1回のみ助成の対象となります。詳細は、下記をご確認ください。ただし、一連の治療の中で、保険適用の治療を行った場合は、助成の対象外です。
助成の対象となる治療期間は、令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和5年3月31日までに治療が終了した場合です。令和5年4月1日以降に終了した治療は助成対象外です。
また、千葉県では、不妊や不育に悩んでいる方へ相談窓口を設置しています。治療を受けるかどうか悩んでいる方や治療中の方等に対し、自身も不妊体験を持つピア・カウンセラーや不妊症看護専門看護師が相談をお受けします。相談者の方に安心・安全な場を提供することで、精神的負担の軽減を図っています。
特定不妊治療費の助成は、都道府県・政令市・中核市にて行っています。
そのため、政令市・中核市にお住まいの場合、お問合せ窓口や申請様式等が異なります。
申請者となる方の |
お問合せ先 |
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千葉市 |
千葉市健康支援課 (各区の保健福祉センター健康課) |
船橋市 (中核市) |
船橋市保健所 地域保健課 (各保健センター及び船橋駅前総合窓口センター) |
柏市 (中核市) |
柏市保健所 地域保健課 |
上記3市以外の市町村 |
実施主体 |
千葉県 |
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対象となる |
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対象となる 治療費 |
保険適用の治療を含まず、保険適用外の治療を行った場合に自己負担した治療費の一部 |
治療区分 (助成対象の 範囲) |
上記データに記載の治療区分A~F及び男性不妊治療に該当するものに対し、助成を行います。
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指定医療機関 |
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申請方法 |
1回の治療終了後、必要書類を住所地を所管する健康福祉センター[保健所]に来所又は郵送にて提出してくだださい。郵送にて提出する場合は、事前に健康福祉センター[保健所]へお問合せください。 |
申請期限 |
原則として、令和5年3月31日(金曜日)が申請期限となります。 ・令和5年1月までに治療が終了した方は、令和5年3月31日(金曜日)まで。 ・令和5年2月、3月に治療が終了し、書類の提出ができない方は、令和5年5月31日(水曜日)まで。 |
支給方法 |
申請書等の内容を審査の上、助成を承認した方に対し、ご夫婦のいずれかの口座に助成金を振込みます。 |
助成対象者の要件 |
次の要件を全て満たしている者
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴う特例により助成を受ける場合は、上記要件と異なります。 |
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助成額 | 特定不妊治療に要した治療費用を助成対象とし、治療区分より、次の上限額までの範囲で助成を行う。
※採卵準備のための投薬開始から妊娠の確認(妊娠の有無は問わず。)までを「1回の治療」といいます。採卵を伴わない凍結胚移植(治療区分C)や採卵したが卵が得られない等のため中止した場合(治療区分F)も含まれます。 ※過去に助成を受けなかった治療がある場合においても、「特定不妊治療費助成事業」について初めて申請する場合は、「初回の治療」として申請することができます。 ※原則は、特定不妊治療の過程で行う、保険適用外の手術費用・凍結費用が助成の対象となりますので、男性不妊治療費の申請は特定不妊治療費助成申請と同時に行っていただきます。 |
助成回数 | 対象となる治療について、1回に限り助成を行う。 ※ただし、令和3年度までの助成制度で助成上限回数に達していないご夫婦、又は初めて自治体に申請するご夫婦に限ります。 ※助成回数は他の都道府県・政令指定都市・中核市で受けた助成も合わせた通算回数です。 ※上限回数に満たない場合でも、2回目以降の治療開始時の妻の年齢が43歳以上となる場合は助成の対象外です。 |
治療 期間 |
令和4年3月31日以前に開始し、令和4年4月1日以降令和5年3月31日までに終了した 「1回の治療」が対象。 ただし、治療区分Cについては、移植準備のための薬品投与等が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日までに行った体外受精又は顕微授精による受精胚による凍結胚移植を行う場合には、令和4年4月1日以降に開始した治療であっても対象とする。 |
No.1~6及び必要に応じて提出する書類一式をご用意ください。
No | 必要書類 | 備考 |
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1 | 千葉県特定不妊治療費助成申請書(様式第1号) |
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2 | 特定不妊治療受診等証明書(様式第2号) |
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3 | 領収書(原本) |
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4 | 住民票(原本)
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5 | 戸籍謄本(原本)
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6 | 通帳等の写し |
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必要に応じて提出 | 事実婚関係に関する申立書 ※事実婚関係にある夫婦である場合に必要。 |
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必要に応じて提出 | 死産届又は母子健康手帳の「出産の状態」ページ等の写し |
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必要に応じて提出 | 住民税課税(非課税)証明書(原本) ※新型コロナウイルス感染拡大による特例を受ける場合のみ、必要。 |
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※必要書類を健康福祉センター(保健所)へ直接持参される方は、念のため印鑑もお持ちくださいますようお願いします。
申請手続等に関するお問い合わせは、お住まいの市町村を管轄する健康福祉センター(保健所)へご連絡ください。
政令市・中核市を除く一部の市町村では、県の助成制度とは別の独自助成を行っていることがあります。
詳細は、各市町村へお問い合わせください。
(政令市・中核市では、県と同様に助成を行っていますが、独自の助成を行っていることもあります。詳細は各市へお問い合わせください。)
令和4年4月1日現在の助成実施市町村
政令市・中核市 |
千葉市![]() |
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市町村独自助成 | 木更津市![]() |
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松戸市![]() |
成田市![]() |
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市原市![]() |
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印西市![]() |
南房総市![]() |
匝瑳市![]() |
香取市![]() |
山武市![]() |
いすみ市![]() |
栄町![]() |
神崎町![]() |
多古町![]() |
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長柄町![]() |
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お問い合わせ
◇◆◇◆申請に関するお問い合わせは「各健康福祉センター」へお願いします◇◆◇◆
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