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更新日:令和5(2023)年3月30日

ページ番号:2495

千葉県特定不妊治療費助成事業について

 お知らせ

★経過措置に係る申請期限について★

※経過措置に係る申請期限は、対象となる1回の治療の終了日によって申請期限が変わります。

治療終了日 申請期限
令和4年4月1日~令和5年1月31日 令和5年3月31日(金曜日)
令和5年2月1日~令和5年3月31日 令和5年5月31日(水曜日)

郵送での申請もできますので、必ず申請期限までにご提出ください。(消印有効)

申請期限を過ぎたものについて、申請を受理する(助成を受ける)ことはできませんのでご注意ください。

特定不妊治療の保険適用への円滑な移行支援について(経過措置)

令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用となったことに伴い、従来の千葉県特定不妊治療費助成事業は終了となりました。

 ただし、令和4年4月1日時点で治療が続いている方については、経過措置として1回のみ助成の対象となります。詳細は、下記をご確認ください。ただし、一連の治療の中で、保険適用の治療を行った場合は、助成の対象外です。

助成の対象となる治療期間は、令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和5年3月31日までに治療が終了した場合です。令和5年4月1日以降に終了した治療は助成対象外です。

経過措置について

また、千葉県では、不妊や不育に悩んでいる方へ相談窓口を設置しています。治療を受けるかどうか悩んでいる方や治療中の方等に対し、自身も不妊体験を持つピア・カウンセラーや不妊症看護専門看護師が相談をお受けします。相談者の方に安心・安全な場を提供することで、精神的負担の軽減を図っています。

申請先について

特定不妊治療費の助成は、都道府県・政令市・中核市にて行っています。
そのため、政令市・中核市にお住まいの場合、お問合せ窓口や申請様式等が異なります。

申請者となる方の
住民登録のある市町村

お問合せ先
(申請窓口)

千葉市
(政令市)

千葉市健康支援課外部サイトへのリンク
043-238-9925

(各区の保健福祉センター健康課)

船橋市
(中核市)

船橋市保健所 地域保健課外部サイトへのリンク
047-409-3274

(各保健センター及び船橋駅前総合窓口センター)

柏市
(中核市)

柏市保健所 地域保健課外部サイトへのリンク
04-7167-1257

上記3市以外の市町村

住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)

千葉県特定不妊治療費助成事業の概要

実施主体

千葉県

対象となる
治療法

  • 体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)
    ※人工授精やタイミング療法は、助成対象外です。
    ※妊孕性温存のための採卵や採精等の治療は、本助成制度の助成対象外です。ただし、妊孕性温存療法研究促進事業による助成の対象となる可能性があります。
  • 特定不妊治療の過程で行った、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)
    ※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。
    ※精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))、精子上体精子吸引法(MASE)、精巣内精子吸引法(TESA)、経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)を想定しています。

対象となる

治療費

保険適用の治療を含まず、保険適用外の治療を行った場合に自己負担した治療費の一部

治療区分

(助成対象の

範囲)

治療区分と助成対象範囲(PDF:128.4KB)

上記データに記載の治療区分A~F及び男性不妊治療に該当するものに対し、助成を行います。
※治療区分Cを除き、採卵を伴わない治療は助成対象外。
※各治療区分において妊娠の有無によらず、各治療区分を1回行った場合を「1回の治療」という。

  • 治療区分A,B
    採卵前の投薬開始から、妊娠判定まで行った治療。
    ※治療区分Aは新鮮胚移植、治療区分Bは凍結胚移植。
  • 治療区分C
    採卵を伴わない凍結胚移植から、妊娠判定まで行った治療。
  • 治療区分D
    採卵前の投薬開始から、胚凍結まで行った治療。
    ただし、体調不良等により移植の目途が立たず終了した場合に限る。
    ※ここでいう「治療終了」は、病気等により特定不妊治療を継続できないとして「治療の終了」と医師が診断した場合のこという。今後、移植を行う予定がある場合や、自己都合等により治療を中断した場合とは異なります。
  • 治療区分E
    採卵前の投薬開始から、受精まで行った治療。
    ただし、胚の分割停止等により治療を中止した場合に限る。
  • 治療区分F
    採卵前の投薬開始から、採卵まで。
    ただし、採卵したが卵が得られなかった等により治療を中止した場合に限る。
  • 男性不妊治療
    精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))、精巣上体精子吸引法(MASE)、精巣内精子吸引法(TESA)、経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)等。
    ※原則として、特定不妊治療と合わせて行った男性不妊治療を助成の対象とします。
    ただし、採卵準備前に男性不妊手術を行ったが、精子が得られない、又は状態のいい精子が得られないため治療を中止した場合は、男性不妊のみでも助成の対象とします。その場合、1回の治療としてカウントされます。

指定医療機関

申請方法

1回の治療終了後、必要書類を住所地を所管する健康福祉センター[保健所]に来所又は郵送にて提出してくだださい。郵送にて提出する場合は、事前に健康福祉センター[保健所]へお問合せください。

申請期限

原則として、令和5年3月31日(金曜日)が申請期限となります

令和5年1月までに治療が終了した方は、令和5年3月31日(金曜日)まで。

令和5年2月、3月に治療が終了し、書類の提出ができない方は、令和5年5月31日(水曜日)まで。

支給方法

申請書等の内容を審査の上、助成を承認した方に対し、ご夫婦のいずれかの口座に助成金を振込みます。

 助成対象者や助成額等について

助成対象者の要件

次の要件を全て満たしている者

  • 治療開始時に法律上の婚姻又は事実婚関係にあるご夫婦であること
  • 申請時点で夫婦の双方又はいずれか一方が千葉県内に住所を有すること
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
  • 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されたこと
  • 指定医療機関において特定不妊治療を受けたこと

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う特例により助成を受ける場合は、上記要件と異なります。

助成額

特定不妊治療に要した治療費用を助成対象とし、治療区分より、次の上限額までの範囲で助成を行う。

  • 治療区分A、B、D、Eの場合
    1回の治療につき、30万円まで。
  • 治療区分C、Fの場合
    1回の治療につき、10万円まで。
  • 男性不妊治療の場合
    1回の治療につき、30万円まで。

採卵準備のための投薬開始から妊娠の確認(妊娠の有無は問わず。)までを「1回の治療」といいます。採卵を伴わない凍結胚移植(治療区分C)や採卵したが卵が得られない等のため中止した場合(治療区分F)も含まれます。

※過去に助成を受けなかった治療がある場合においても、「特定不妊治療費助成事業」について初めて申請する場合は、「初回の治療」として申請することができます。

※原則は、特定不妊治療の過程で行う、保険適用外の手術費用・凍結費用が助成の対象となりますので、男性不妊治療費の申請は特定不妊治療費助成申請と同時に行っていただきます。
ただし、主治医の治療方針により採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られない等により治療を終了した場合に限り、男性不妊治療のみで申請することができます。この場合も通算助成回数としてカウントされます。

助成回数

対象となる治療について、1回に限り助成を行う。

※ただし、令和3年度までの助成制度で助成上限回数に達していないご夫婦、又は初めて自治体に申請するご夫婦に限ります。

※助成回数は他の都道府県・政令指定都市・中核市で受けた助成も合わせた通算回数です。

※上限回数に満たない場合でも、2回目以降の治療開始時の妻の年齢が43歳以上となる場合は助成の対象外です。

治療

期間

令和4年3月31日以前に開始し、令和4年4月1日以降令和5年3月31日までに終了した

「1回の治療」が対象。

ただし、治療区分Cについては、移植準備のための薬品投与等が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日までに行った体外受精又は顕微授精による受精胚による凍結胚移植を行う場合には、令和4年4月1日以降に開始した治療であっても対象とする。

必要書類ついて

No.1~6及び必要に応じて提出する書類一式をご用意ください。

No 必要書類 備考
1

千葉県特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)

 

  • 申請者ご自身が記入してください。
  • 千葉市、船橋市、柏市にお住まいの方は、各市が助成することになり、申請様式等も異なります。詳しくは下記をご覧ください。
    千葉市外部サイトへのリンク船橋市外部サイトへのリンク柏市外部サイトへのリンク
2 特定不妊治療受診等証明書(様式第2号)
  • 治療を受けた指定医療機関に作成を依頼してください。
  • 採卵や移植を行った医療機関と、男性不妊を行った医療機関が異なる場合は、それぞれの指定医療機関において、作成していただきます。
  • 指定医療機関によって、書類作成に要する時間が異なり、1か月以上かかる場合もあります。治療終了後は、指定医療機関に作成期間を確認のうえ、申請期限に間に合うよう、早めの申請準備をおすすめします。
    ※年度末は特にご注意ください。
  • 様式は、下記からダウンロードしていただくか、各健康福祉センターからお取り寄せください。
    特定不妊治療受診等証明書(PDF:23.1KB)
    特定不妊治療受診等証明書(男性不妊治療用)(PDF:34.6KB)
  • 申請書と同様、千葉市、船橋市、柏市にお住まいの方は、様式が異なります。
3 領収書(原本)
  • 返却を希望する場合は、原本を確認後に返却しますので、その旨を窓口等でお伝えください。
  • 4月~12月の間に終了した治療について申請をする方は、税務署に確定申告をする前に申請してください。
    ※助成額は医療費控除の対象外となるため、確定申告後に申請された場合は修正申告が必要になります。手続き方法等は、税務署へお問合せ下さい。
  • 金額のみ記載されている領収書の場合で、別途金額の明細があるときは、併せて提出してください(保険適用の有無、治療内容等を確認するため)。
4

住民票(原本)

  • 発行から3ヶ月以内
  • 続柄・筆頭者記
  • 個人番号(マイナンバー)の記載不要
  • ご夫婦が同一世帯の場合は帯全員の住民票をご提出してください。
  • ご夫婦が別世帯の場合はそれぞれの住民票を提出してください。
  • 前回の申請時に添付した住民票の発行から3か月以内に申請を行いう場合は、省略可能です。※「申請を出した日、申請書に記載した日」ではなく、「住民票の発行」から3か月以内です。
5

戸籍謄本(原本)

  • 発行から3ヶ月以内
  • 「全部事項証明」と記載されたもの
  • 千葉県(千葉市、船橋市、柏市を除く)で初めて助成を受ける方は必ず提出してください。(治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦であることを確認します。)
  • 2回目以降の申請で、法律上の婚姻をしており、なおかつ、夫婦同一世帯の場合は省略できます。
  • 事実婚のご夫婦の場合は、重婚の確認をするため、申請の都度、提出が必要となります。(2回目以降の申請であっても省略できません。)
  • 住民票では婚姻関係が確認できない方(夫婦別世帯の場合や夫又は妻のいずれかが外国籍の場合等)は、2回目以降の申請であっても提出が必要です。
  • 夫婦双方が外国籍で法律上の婚姻をしている場合は、公的機関が発行した婚姻関係を証明する書類を提出してください。(外国語表記の場合は日本語訳を添付。)
  • 夫婦双方又はいずれかが外国籍で事実婚関係の場合は、重婚の確認をするため、法務局等で発行される「婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明書)」を提出してください。
  • 子の出産により通算回数のリセットを受ける場合は、戸籍謄本により子の出生を確認します。戸籍謄本により子の出生が確認できた場合に助成回数をリセットしますので、2回目以降の申請であっても省略できません。
通帳等の写し
  • 金融機関名、支店名、預金種別、口座名義人、口座番号が確認できる箇所をコピーしてください。
  • ネット銀行の場合は、通帳の写しに代わるものをご用意ください。(例:ログイン画面を印刷、キャッシュカードの写し 等)
  • ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名、預金種目、口座番号が必要となります。
必要に応じて提出 事実婚関係に関する申立書
※事実婚関係にある夫婦である場合に必要。
必要に応じて提出

死産届又は母子健康手帳の「出産の状態」ページ等の写し
※妊娠12週以降の死産による回数リセットを行う場合に必要。

  • 妊娠12週以降の死産があったことが確認できた場合に、助成回数をリセットします。
  • 確認書類は医師による記載のあるものに限ります。左記以外の書類をお持ちの場合はお問合せ下さい。
必要に応じて提出

住民税課税(非課税)証明書(原本)

新型コロナウイルス感染拡大による特例を受ける場合のみ、必要。

  1. 夫及び妻の令和3年の所得金額(又は平成30年の所得)を確認し、夫婦の合計所得が730万円未満であることが必要です。※夫及び妻の、同じ年の所得を確認します。
  2. 夫の証明書及び妻の証明書それぞれ1通ずつ提出してください。
    ※課税額と所得金額の両方が記載された証明書が必要となります。
  3. 所得のない方は、住民税非課税証明書(所得金額が記載されているもの)を提出してください。
  4. 住民税課税(非課税)証明書は、1月1日現在お住まいの市区町村で発行されます。
    ※証明書の名称は、発行市区町村により異なる場合があります。
  5. 1月1日時点で海外に在住しており、なおかつ、日本に住民登録がない場合は、戸籍の附票(外国籍の方の場合はパスポートの出入国記録)によりそのことを確認した上で、当該年度の所得はないものとして取扱います。
    ※顔認証により出入国した場合、必ずパスポートにスタンプを押印してもらうようご注意ください。

※必要書類を健康福祉センター(保健所)へ直接持参される方は、念のため印鑑もお持ちくださいますようお願いします。

申請手続等に関するお問い合わせは、お住まいの市町村を管轄する健康福祉センター(保健所)へご連絡ください。

市町村が行っている不妊治療費助成制度

政令市・中核市を除く一部の市町村では、県の助成制度とは独自助成を行っていることがあります。
詳細は、各市町村へお問い合わせください。
(政令市・中核市では、県と同様に助成を行っていますが、独自の助成を行っていることもあります。詳細は各市へお問い合わせください。)

令和4年4月1日現在の助成実施市町村

政令市・中核市

千葉市外部サイトへのリンク

船橋市外部サイトへのリンク

柏市外部サイトへのリンク

市町村独自助成

銚子市外部サイトへのリンク

市川市外部サイトへのリンク

木更津市外部サイトへのリンク
松戸市外部サイトへのリンク

茂原市外部サイトへのリンク

成田市外部サイトへのリンク

旭市外部サイトへのリンク

勝浦市外部サイトへのリンク

市原市外部サイトへのリンク

我孫子市外部サイトへのリンク

鴨川市外部サイトへのリンク

君津市外部サイトへのリンク

富津市外部サイトへのリンク

浦安市外部サイトへのリンク

袖ケ浦市外部サイトへのリンク

印西市外部サイトへのリンク 南房総市外部サイトへのリンク 匝瑳市外部サイトへのリンク 香取市外部サイトへのリンク
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多古町外部サイトへのリンク

東庄町外部サイトへのリンク

横芝光町外部サイトへのリンク

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白子町外部サイトへのリンク

長柄町外部サイトへのリンク

長南町外部サイトへのリンク

大多喜町外部サイトへのリンク

 

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課母子保健班

電話番号:043-223-2332

ファックス番号:043-224-4085

◇◆◇◆申請に関するお問い合わせは「各健康福祉センター」へお願いします◇◆◇◆

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