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更新日:令和3(2021)年10月21日

ページ番号:2490

母子・父子・寡婦福祉資金の違約金の率が改正されました。

母子(父子・寡婦)福祉資金貸付金の償還金を期限までに償還いただけない場合、滞納日数に応じ違約金が発生しますが、その算定率が改正され、10.75%から5%に引き下げられました。

ただし、平成27年3月31日以前から滞納が続いている場合、平成27年3月31日以前の滞納日数分については、従来どおり、10.75%で計算されます。

違約金の計算の方法

(平成27年4月1日以降に滞納が発生した場合)

違約金額=滞納金額×0.05×滞納日数÷365

(平成27年3月31日以前に滞納が発生した場合)

違約金額=下記計算式アとイの合計

ア:滞納金額×0.1075×滞納日数のうち、平成27年3月31日以前の日数÷365

イ:滞納金額×0.05×滞納日数のうち、平成27年4月1日以降の日数÷365

注意事項

  • 滞納日数とは、償還期限の翌日から滞納金を納付した日までの日数をいいます。
  • 算定した金額に100円未満の端数があった場合、端数を切捨てた金額が請求されます。また、1件あたりの合計が500円未満の場合、全額切捨てとなります。
  • ご病気や介護、失業等による減収など、期日までに償還金を納付することが困難なやむを得ない事情があった場合、証拠書類を添えて申出することにより違約金を不徴収とすることができますので、健康福祉センター地域保健福祉課(地域福祉課)までご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課ひとり親家庭班

電話番号:043-223-2320

ファックス番号:043-224-4085

各健康福祉センター地域保健福祉課・地域福祉課

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