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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 子育て支援 > ひとり親家庭への支援 > 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け > 母子・父子・寡婦福祉資金の違約金の率が改正されました。
更新日:令和3(2021)年10月21日
ページ番号:2490
母子(父子・寡婦)福祉資金貸付金の償還金を期限までに償還いただけない場合、滞納日数に応じ違約金が発生しますが、その算定率が改正され、10.75%から5%に引き下げられました。
ただし、平成27年3月31日以前から滞納が続いている場合、平成27年3月31日以前の滞納日数分については、従来どおり、10.75%で計算されます。
(平成27年4月1日以降に滞納が発生した場合)
違約金額=滞納金額×0.05×滞納日数÷365
(平成27年3月31日以前に滞納が発生した場合)
違約金額=下記計算式アとイの合計
ア:滞納金額×0.1075×滞納日数のうち、平成27年3月31日以前の日数÷365
イ:滞納金額×0.05×滞納日数のうち、平成27年4月1日以降の日数÷365
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各健康福祉センター地域保健福祉課・地域福祉課
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