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ホーム > 生活・福祉・医療 > 保健・医療 > 保健医療政策 > 地域医療への支援 > 「千葉県周産期医療体制整備計画」の策定について

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報道発表資料

 

更新日:平成23(2011)年4月26日

「千葉県周産期医療体制整備計画」の策定について

発表日:平成23年4月22日

千葉県健康福祉部医療整備課
電話 043-223-3886

県では、子どもを安心して産み、育てる環境づくりを整備するため、良質で適切な医療を効率的に提供する周産期医療(※)体制の整備を推進してきました。

しかしながら、本県の周産期医療は、医師・看護師等の医療従事者の不足、NICU(※)等の医療資源の不足、出産年齢の高齢化等に伴うハイリスク分娩への対応など、厳しい状況におかれています。

こうした状況を踏まえ、様々な課題に中長期的な視点で対応するため、このたび、医療施設・設備の整備や医療従事者の確保に関する方針等を盛り込んだ「千葉県周産期医療体制整備計画」を策定しました。

 

1.計画の目的

    周産期特有の様々な症例等に適切に対応できる医療体制を構築するため、施設や設備の整備、医師等の医療従事者の確保、母体や新生児の搬送体制の整備などについて、県内の実情に応じて計画的に進めます。それによって、医療従事者の負担の軽減等を図るとともに、安心して出産できる周産期医療の環境づくりを推進します。

2.計画の位置づけ

本計画は、国の「周産期医療体制整備指針」を踏まえ定めるものです。

また、医療法第30条の4に基づく医療計画(千葉県保健医療計画)の一部としても位置付けています。

3.策定年月日

平成23年3月31日

4.計画期間

平成23年度から平成27年度(5年間)

※計画策定後の周産期医療を取り巻く状況や課題への取り組み状況等の変化に応じて見直すこととします。

5.計画の主な内容(周産期医療体制の整備方針)

(1)周産期母子医療センターの整備

  • 総合周産期母子医療センター(2箇所)体制を維持しつつ、地域周産期母子医療センター(6箇所)の更なる増加に努めます。
  • 現在108床あるNICUが今後5年間で130床となるように努めます。

(2)周産期医療連携体制の整備

  • 妊婦が産科以外の急性疾患を発症した場合に、適切な対応ができるよう、周産期母子医療センター等と救命救急センターとの連携を図ります。
  • 妊婦の円滑な搬送体制を確保するとともに、新生児の搬送体制の整備について検討します。

(3)周産期医療従事者の確保

  • 周産期医療に携わる医療従事者の人材確保、養成、資質向上等に向けた事業を推進します。

(4)その他

  • 妊婦や胎児の健康状態の確認や疾病の早期発見など、妊婦健康診査の重要性について啓発します。
  • NICU長期入院児の支援について、専門の検討会を設置し、在宅医療の体制づくりなどの必要な対応を検討します。

6.計画の推進方策

(1)医療機関や国、市町村、関係団体等と連携し、計画の推進に努めます。

(2)計画期間中は毎年、関係機関などで構成する「千葉県周産期医療・保健協議会」において点検、評価し、必要に応じて計画を見直します。

7.概要

千葉県周産期医療体制整備計画の概要(PDF:525KB)

8.本文

千葉県周産期医療体制整備計画(PDF:922KB)

用語解説

※周産期医療

周産期とは妊娠後期(妊娠22週以降)から早期新生児(生後1週未満)までの出産前後の時期を指し、この時期の母子・母胎を総合的に管理してその健康を守るのが周産期医療です。

※NICU(Neonatal Intensive Care Unitの略)

早産や低体重児、先天性の障害などにより集中治療を必要とする新生児のために、保育器、人工呼吸器、微量輸液ポンプ、呼吸管理モニターなどの機器を備え、主として新生児医療を専門とするスタッフが24時間体制で治療を行う室のことです。

※総合周産期母子医療センター

相当規模の母体・胎児集中治療管理室を含む産科病棟及び新生児集中治療管理室を含む新生児病棟を備え、常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、母体又は胎児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の周産期医療を行うことのできる医療施設で県が指定した病院のことです。

※地域周産期母子医療センター

産科及び小児科(新生児診療を担当するもの)等を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる医療施設で県が認定した病院のことです。

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療体制整備室

電話:043-223-3886

ファクス:043-221-7379

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