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ホーム > 生活・福祉・医療 > 保健・医療 > 保健医療政策 > 医師・看護師等確保 > 千葉県の医師確保対策 > 「外国の病院における臨床研修の一部を認定するための手続について」のお知らせ

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更新日:平成23(2011)年8月19日

「外国の病院における臨床研修の一部を認定するための手続について」のお知らせ

  このことについて、平成23年8月9日付け医政発0809第4号で厚生労働省医政局長から下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。

1.外国の病院における臨床研修の取扱い

  医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第4項において、厚生労働大臣が適当と認める場合は、臨床研修病院(同条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する病院)とみなすこととされている。

2.手続について

  厚生労働省医政局長からの通知は以下のとおりです。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医師・看護師確保推進室

電話:043-223-3883

ファクス:043-221-7379

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