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更新日:令和3(2021)年8月13日
ページ番号:341191
「歯科診療における新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日付け厚生労働省医政局歯科保健課及び医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下単に「国事務連絡」という。)に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合、下記のとおり調査票を提出してください。
令和2年5月1日(金曜日)まで
※上記の提出期限にかかわらず、新たに国事務連絡に基づき電話や情報通信機器による診療を実施することとした医療機関は、調査票を下記提出先に提出すること。
各月第1週の金曜日まで
各郡市歯科医師会
千葉県健康福祉部医療整備課医療指導班 E-Mail:iryou-a@mz.pref.chiba.lg.jp
※令和2年5月21日より提出先が変更となっておりますので、ご注意ください。
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