• 組織としごと
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Languages
文字サイズ
拡大
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒色
黒地に黄色

ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(生活・福祉・医療) > 保健・医療 > 医療法人に関する手続 > 医療法改正に伴う定款変更

ここから本文です。

 

更新日:平成22(2010)年7月16日

医療法改正に伴う定款変更

医療法改正に伴う定款(寄附行為)の変更について

千葉県健康福祉部医療整備課
管理指導室
電話. 043-223-3878/3879
FAX. 043-221-7379

定款(寄附行為)変更認可申請の手続きについて

医療法改正に伴う定款(寄附行為)の変更認可申請は、郵送による事前審査を行った上で、本申請を受付します。

定款(寄附行為)の変更認可申請の期限近くになると、申請が集中して手続きに時間がかかることが予想されますので、 遅くとも平成20年2月までには事前審査書類の提出を済ませていただくよう、準備をお願いいたします。

なお、医療法の改正以外の理由で定款(寄附行為)を変更する場合、及びこれらを併せて実施する場合は、 以下の手続きとは異なりますので、個別にご相談ください。

事務処理フロー及び注意点

事務処理フロー及び注意点

提出書類  (以下Word形式)

提出部数

  • (1) 事前審査 1部(押印不要、すべてコピーで可)
  • (2) 本申請 正本1部、副本2部(ア・ケは正副とも押印、カ・キは正本には原本を添付)

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課管理指導室

電話:043-223-3884

ファクス:043-221-7379

ページの先頭へ戻る

最近閲覧したページ

機能の説明