ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護サービス > 介護サービス事業者の方へ > 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等となった在宅の要介護者の短期入所療養介護サービスを利用した受入れについて

更新日:令和3(2021)年11月18日

ページ番号:401574

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等となった在宅の要介護者の短期入所療養介護サービスを利用した受入れについて

1 趣旨、概要

在宅の要介護者を介護している同居の家族が、新型コロナウイルス感染患者となり、入院することとなった場合、要介護者が一人となってしまう場合があります。

当該要介護者は濃厚接触者であり、PCR検査において陽性となった場合は、原則入院となりますが、検査の結果陰性であった場合は、在宅待機となります。

この場合、訪問介護サービス等の利用により、在宅生活を維持することができる場合もありますが、24時間介護が必要な場合などで、訪問介護サービス等の利用だけでは生活を維持することが困難な要介護者(以下「受入対象者」という。)については、短期入所療養介護サービスを利用することが必要となる場合があります。

このため、県ではこのような受入対象者に対して、短期入所療養介護サービスを提供できる介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院について調査し、下記のとおり受け入れ可能な14施設を確認し、支援体制を整えたところです。

また、令和3年8月には、支援対象事案が増加していたことから、県内全域で相談対応体制を整える観点から、短期入所療養介護サービスを提供できる県内の全施設に受入相談対応について協力依頼をするとともに、各市町村にその旨を周知し、受入れ調整にあたっては、地域包括支援センターを中心とした支援協力も依頼し、支援体制を拡充したところです。

主な受入可能施設

  • 介護老人保健施設 ロータスケアセンター
  • 介護老人保健施設 さかき光陽
  • 介護老人保健施設 葵の園・松戸
  • 介護老人保健施設 葵の園・松戸東 ほか

2 受け入れ対応方法

受入対象者が発生した場合、市町村から受入対象者の状況や家庭環境、担当の介護支援専門員等の受入対象者の情報について施設に連絡をします。

施設が受け入れ可能である場合、受入対象者を担当する介護支援専門員やご家族、関係者の連絡先情報を伝え、施設から直接連絡調整していただきます。

短期入所療養介護サービスの提供に当たっては、ご家族等に趣旨、費用負担等について説明し同意の上、提供していただきます。

 

【受入れ施設関係者へ】

3 介護報酬の請求等

受入対象者を受け入れた場合、短期入所療養介護サービスの利用者として、通常どおり介護報酬を算定することができます。

また、緊急的に受け入れることとなった場合、緊急短期入所受入加算を算定することができます。

なお、当該受入対象者は濃厚接触者であることから、受け入れに伴うかかり増し経費については、「サービス提供体制確保事業」の対象となります。

4 留意事項

受入対象者は、濃厚接触者のため、事前にPCR検査を実施の上、陰性確認後に短期入所療養介護サービスを利用することを想定しています。

しかし、PCR検査の結果が陰性であっても、感染していないことが確約できないこと、サービス利用中に発症し、陽性となってしまうこともあり得ることを十分に御承知ください。

なお、陽性が確認された場合は、入院調整が行われることとなります。

5 その他

  • 受け入れにあたっては、原則個室の確保をお願いします。ただし、夫婦の場合などで多床室を利用することも考えられます。
  • 受入対象者の搬送については、介護支援専門員や市町村が調整するものと考えていますが、場合によっては施設の車両を提供いただくことも考えられます。

6 関係文書

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?