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更新日:平成23(2011)年7月1日

介護サービス事業者における業務管理体制整備に関する届出について

平成20年介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。
また、届出事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨届け出ることも必要です。

(注)届出事項の変更

  • すでに届出済みの内容に変更が生じた場合
  • 事業所を新たに開設し、事業所等の数に変更が生じた場合

なお、整備する業務管理体制の内容や届出方法は以下のとおりですので、内容を確認の上、届出くださるようお願いいたします。

  1. 事業所が整備する業務管理体制の内容
  2. 業務管理体制の届出について
  3. 関係通知・参考資料等

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険指導課介護保険室

電話:043-223-2834

ファクス:043-221-5769

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