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更新日:平成24(2012)年2月28日
ケアマネジャーの資格と研修体系について
保険指導課介護保険室
電話 043-223-2387
平成18年4月からの介護保険法の改正により、介護支援専門員の登録と介護支援専門員証の交付については申請が必要となりました
介護支援専門員資格に関する研修と申請手続の流れ(PDF:15KB)
各種申請のための様式はこちらへ(介護支援専門員資格をお持ちの方へ)
「実務研修」の修了者は、県に、介護支援専門員名簿への登録の手続を行います。所定の手続により県に申請します。(県から「登録の通知」が送付されます。)
登録の申請は、実務研修修了後、3か月以内に行うことになっています。
さらに、実務に就く場合は、所定の手続により、「介護支援専門員証(有効期間5年間)」の交付申請を行い、「介護支援専門員証」(ケアマネの資格証)の交付を受けます。
「介護支援専門員証」の交付を受けないと、実務を行うことができません。
介護支援専門員証の更新を行う場合は、更新研修修了後、有効期間満了日前に「介護支援専門員有効期間交付申請」を行ってください。
経過措置として、すでに実務に就いている方(H18年3月31日までの資格取得者)は、介護支援専門員証の交付を受けたものとみなされますので、新たに介護支援専門員証の交付申請は必要ありません。下記が有効期間満了日となります。
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登録証明書交付年月日 |
みなされる有効期間 |
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平成12年4月1日~平成14年3月31日 |
平成20年4月1日~平成21年3月31日の間において当該登録証明書が作成された日に応当する日 |
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平成14年4月1日~平成16年3月31日 |
平成21年4月1日~平成22年3月31日の間において当該登録証明書が作成された日に応当する日 |
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平成16年4月1日~平成18年3月31日 |
平成22年4月1日~平成23年3月31日の間において当該登録証明書が作成された日に応当する日 |
ケアマネ業務に従事している・した経験のある方
千葉県健康福祉部保険指導課介護保険室
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
電話:043-223-2387
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