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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 商工業 > 電気工事士免状の返納命令
更新日:令和5(2023)年7月20日
ページ番号:27360
防災危機管理部産業保安課管理調整班(電話番号:043-223-2722)
電気工事士法第4条第6項
当該処分の名あて人が法令に違反した場合において、違法性の程度、命令を発しなかった時の影響等を総合的に勘案して、処分を行うか否か判断することとする。
平成6年9月30日(最終更新:平成29年8月1日)
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