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更新日:令和5(2023)年3月10日

ページ番号:26299

【高圧ガス保安法】高圧ガス製造事業届(変更届)の手続き(冷凍則)

受付窓口等

受付窓口

防災危機管理部産業保安課保安対策室(電話番号:043-223-2737)

受付時期

冷凍設備ごとに製造開始の20日前までに届出 平日の午前9時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

高圧ガス保安法第5条第2項 他

 

備考:【手続概要】
1日の冷凍能力が3トン以上20トン未満(冷媒ガスが不活性のフルオロカーボンにあっては20トン以上50トン未満及びアンモニアにあっては5トン以上50トン未満)の冷凍設備,認定指定設備を設置しようとする者は,設置の20日前までに知事に製造事業届を提出することが必要です。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

様式のダウンロードはこちら

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部産業保安課保安対策室

電話番号:043-223-2736

ファックス番号:043-227-3548

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