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更新日:令和5(2023)年11月15日

ページ番号:26293

【武器等製造法】猟銃等の販売事業の許可

受付窓口等

受付窓口

防災危機管理部産業保安課管理調整班(電話番号:043-223-2722)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

武器等製造法第19条第1項

 

標準処理期間

総日数30日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)

内訳

協議機関の処理8日間

処理機関の処理22日間

標準処理期間の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成20年3月13日)

審査基準

未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため)

参考事項・関連法令等

武器等製造法第19条第2項、第21条、武器等製造法施行規則第19条、第20条、武器等製造法の運用について(44重局第76号通知)猟銃等の製造及び販売事業者に対する指導について(44重局第2488号通知)、武器等製造法等の一部改正について(46重局第1217号通知)

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部産業保安課管理調整班

電話番号:043-223-2722

ファックス番号:043-227-3548

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