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更新日:令和5(2023)年11月29日
ページ番号:26262
防災危機管理部産業保安課管理調整室(電話番号:043-223-2722)
電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項
備考:【手続概要】
電気工事業の登録の有効期限は5年であり、引き続き電気工事業を営もうとする方は、登録の更新が必要です。
総日数20日間(土曜日、日曜日、祝日等を含む)
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため。)
登録拒否事由法第6条第1項
産業保安課ホームページ「様式ダウンロード」をご覧ください。
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