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更新日:令和5(2023)年11月29日

ページ番号:26258

電気工事業に係る変更届(届出事業者用)

受付窓口等

受付窓口

防災危機管理部産業保安課管理調整室(電話番号:043-223-2722)

受付時期

随時

 

備考:【手続概要】
建設業法による許可を受けた事業者が「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業開始届出書を届出た場合に、次の(1)~(8)の届出事項に変更があった場合に届出ることとされている。
(1)住所
(2)氏名又は名称
(3)電気工事の種類
(4)法人の代表者
(5)営業所の名称
(6)営業所の所在地
(7)主任電気工事士関係
(8)建設業法の許可の更新

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項

様式ダウンロード

産業保安課ホームページ「様式ダウンロード」をご覧ください。

 

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部産業保安課管理調整班

電話番号:043-223-2722

ファックス番号:043-227-3548

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