ホーム > 申請・手続・処分 > 行政処分 > その他行政処分関連情報 > コスモ石油株式会社に対する行政処分等について
ここから本文です。
![]()
更新日:平成23(2011)年9月15日
発表日:平成23年9月13日
商工労働部保安課
電話:043-223-2720
県は、9月13日、コスモ石油株式会社に対して、3月11日に発生した液化石油ガスの火災爆発事故において、高圧ガス保安法(以下「法」という。)上の法令違反や保安上不適切な事実が判明したことから、同社千葉製油所の危害予防規程の遵守を命ずる行政処分を行いました。
併せて、保安教育計画の忠実な実施及び従業者に対する保安教育内容等の改善を勧告し、さらに、法令遵守の徹底及び事故の再発防止について指示しました。
コスモ石油(株)千葉製油所において、下記の法令違反等保安上不適切な措置が行われていた事実が判明し、これらは、法第26条第1項に基づき策定された危害予防規程に抵触するため、同条第4項の規定により危害予防規程の遵守及び従業者に守らせるべき措置を講じる命令を発令しました。
(1) 緊急遮断弁を開状態で固定していたこと(法令違反)。
(2)異常状態の発生時における連絡体制が不備であったこと。
(3)長期における貯槽の水張りと安全評価が不実施であったこと。
(4)教育及び訓練が不備であったこと。
上記1の事実に対し、従業者の法令遵守の徹底及び保安意識の一層の高揚を図るため、法第27条第1項に基づく保安教育計画の忠実な実施及び実効性を高めるために教育内容及び方法を改善するよう同条第5項の規定により勧告しました。
文書による厳重注意を行い、法令違反及び災害の防止について以下の指示を行いました。
(1)高圧ガス保安法及び石油コンビナート等災害防止法の遵守の徹底を図ること。
(2)外部識者の導入等により保安機能の強化を図ること。
(3)千葉県石油コンビナート等防災計画に基づき、災害の発生及び拡大の防止策の徹底を図ること。
(4) 事故及び法令違反等の再発防止策を策定し、保安活動の推進を図ること。