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更新日:令和5(2023)年12月25日
ページ番号:15467
発表日:令和元年10月8日
千葉県環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物の処理等の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2第1項の規定により、許可取消の処分を行いました。
住所 | 静岡県内 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和元年10月8日 |
処分理由 | 有限会社Aは、破産手続開始の決定を受けたことにより欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号イ) |
住所 | 千葉県流山市南流山三丁目9番地の9 |
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処分内容 | 産業廃棄物処分業の許可の取消し |
処分日 | 令和元年10月8日 |
処分理由 | 武蔵野建設株式会社は、少なくとも平成27年7月から令和元年6月までの間、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有していない業者に対し運搬費及び処分費に相当する金額を支払った上で汚泥処理後物を引き渡していた事実を確認した。 また、平成27年11月から平成28年6月までの間に無許可業者へ引き渡された汚泥処理後物は、茨城県稲敷市の残土埋立て現場へ搬入され、埋め立てられていた。 このことは「事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。」と定められている法第12条第5項の規定に違反する。(委託基準違反) 上記事実により、法第14条の3の2第1項第5号(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当した。 |
(参考)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 [抜粋]
5 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従って行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項並びに次条第5項から第7項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者のそれぞれ委託しなければならない。
第14条の3(事業の停止)
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
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