ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 廃棄物処理法関係の行政処分(許可の取り消しなど) > 報道発表(令和元(2019)年度)|廃棄物処理法関係の行政処分(許可の取り消しなど) > 廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和元年5月29日)
更新日:令和5(2023)年12月25日
ページ番号:15464
発表日:令和元年5月29日
千葉県環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物の処理等の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消の処分を行いました。
住所 | 広島県内 |
---|---|
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和元年5月29日 |
処分理由 | A株式会社は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に違反し罰金の刑に処されたことにより欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号イ) |
住所 | 東京都内 |
---|---|
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和元年5月29日 |
処分理由 | 株式会社Bは、同社の役員が刑法第204条の罪を犯し罰金の刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号ニ) |
住所 | 神奈川県内 |
---|---|
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和元年5月29日 |
処分理由 | C株式会社は、破産手続き開始の決定を受けたことにより欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号イ) |
住所 | 茨城県水戸市大場町2556番地 |
---|---|
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和元年5月29日 |
処分理由 | 株式会社ひかり工業は、法の規定(16条 投棄禁止)に違反し罰金の刑に処せられたことにより欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号イ) |
住所 | 千葉県白井市名内315番地3 |
---|---|
処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の取消し |
処分日 | 令和元年5月29日 |
処分理由 | 株式会社オークは、少なくとも平成30年9月から平成30年12月までの間、排出事業者から産業廃棄物管理票の交付を受けずに、自社で処理することのできない廃蛍光管の引渡しを受け、自社の産業廃棄物として中間処理業者に処分委託した。 このことは「産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。」と定められている法第14条第16項の規定に違反する。(再委託禁止違反) また、「前条第1項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。」と定められている法第12条の4第2項の規定にも違反する。(引受禁止違反) 上記事実により、法第14条の3の2第1項第5号(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当した。 |
(参考)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 [抜粋]
16 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りではない。
2 前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。ただし、次条第一項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、この限りではない。
第14条の3(事業の停止)
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください