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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年7月5日

ページ番号:15463

廃棄物処理法に基づく行政処分について(平成31年3月18日)

発表日:平成31年3月18日

千葉県環境生活部廃棄物指導課

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物の処理等の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの処分を行いました。

1 株式会社 佳栄工業(法人番号3040001087419)(代表取締役 藤﨑 美江)

住所

千葉県印旛郡栄町安食2481番地26

処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日

平成31年3月18日

処分理由

 株式会社佳栄工業は、収集運搬業務を委託された木くず、がれき類等の産業廃棄物を、同社が敷均した場所に飛散・流失等の防止措置をすることなく野ざらしの状態で堆積させた。

 この行為は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定する法第16条の規定に違反する。

 上記事実により、法第14条の3の2第1項第5号(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当する。

  (参考)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 [抜粋]

第16条(投棄禁止)

 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

 

第14条の3(事業の停止)

 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

 

第14条の3の2(許可の取消し)

 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

 五 前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

 

2 有限会社 花島建材(法人番号5040002029921)(代表取締役 花島 寿一)

住所

千葉県八千代市萱田1159番地5

処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日

平成31年3月18日

処分理由

 有限会社花島建材は、遅くとも5年前から、産業廃棄物処分業の許可を有していないにもかかわらず排出事業者から産業廃棄物であるコンクリートがら等を受入れ、処分代金を徴収し、破砕していた。

 このことは、「産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定する法第14条第6項の規定に違反する。

 上記事実により、法第14条の3の2第1項第5号(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当する。

 (参考)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 [抜粋]

第14条(産業廃棄物処理業)

 6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

 

第14条の3(事業の停止)

 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の 各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の 停止を命ずることができる。

 一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

 

第14条の3の2(許可の取消し)

 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

 五 前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

 

3 株式会社 成商建設(法人番号3040001069227)(代表取締役 成嶋 渉)

住所

千葉県柏市新柏三丁目16番地13

処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日

平成31年3月18日

処分理由

 株式会社成商建設は、同社の役員が法の規定(16条の2 焼却禁止)に違反し罰金の刑に処されたことにより、欠格要件に該当した。

(法第14条第5項第2号ニ)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課監視指導室

電話番号:043-223-2684

ファックス番号:043-221-5789

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