ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 防災・国民保護 > 東日本大震災関連情報 > 放射線・放射能関連情報-東日本大震災 > 市原エコセメントの放射能を含む排水に関する経過について
ここから本文です。
![]()
更新日:平成23(2011)年11月7日
発表日:平成23年11月2日
水質保全課 043-223-3814
資源循環推進課 043-223-2685
廃棄物指導課 043-223-2650
平成23年10月28日に、市原エコセメント(株)から、廃棄物処理施設の排水を9月及び10月に自主的に検査したところ、1,000Bq/kgを超える放射性セシウム濃度であったとの報告を受けた。
この濃度は、原子力安全委員会の「当面の考え方」で示された値の14倍以上の濃度である。
このため県として、本日事業者に対して、放流の停止を行うよう要請した。
千葉県内を中心とした自治体より排出される焼却灰等や各種産業廃棄物を受け入れ、焼成処理を行い、エコセメントを製造、販売している。
この事業は資源循環推進課の進める本県のエコタウンプランとして経産省から認定を受けている。
事業者名 : 市原エコセメント株式会社
代表取締役 宇野 廣久
事業場 : 千葉県市原市八幡海岸通1番7,1番8
施設概要 : 焼却(焼成)施設 276t/日(ばいじんとして)
処理品目 : 燃え殻、汚泥、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、ばいじん
平成23年 9月15日 134Cs 499Bq/kg 137Cs 604Bq/kg 計1,103 Bq/kg
平成23年10月11日 134Cs 487Bq/kg 137Cs 567Bq/kg 計1,054 Bq/kg
海域の調査関係 水質保全課 043-223-3814
市町村ばいじん等のリサイクル関係 資源循環推進課 043-223-2685
廃棄物処理施設関係 廃棄物指導課 043-223―2650
当該廃棄物の処理等が行われる場合において、処理施設等からの排水等については、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成13年3月21日経済産業省告示第187号)」(以下、線量限度等を定める告示とする。)等で示された濃度限度を下回ることを確認することが重要である。
線量限度等を定める告示が示す周辺監視区域外の濃度限度
2種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それぞれの濃度限度に対する割合を算出し、その和が1となる濃度
例) 134Cs及び137Csのみの放射性物質がある場合の濃度限度の計算式
134Csの濃度(Bq/L)÷ 60(Bq/L) + 137Csの濃度(Bq/L)÷ 90(Bq/L) ≦ 1
(※濃度は3月間の平均値)
(市原エコセメント(株)からの報告を上記計算式に当てはめた場合の濃度)
平成23年 9月15日採取 15.0 (134Cs:499 137Cs:604)
平成23年10月11日採取 14.4 (134Cs:487 137Cs:567)