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ホーム > 環境・県土づくり > 環境 > 廃棄物・資源循環 > 産業廃棄物 > 排出事業者関連情報(廃棄物指導課) > 産業廃棄物の適正処理について

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更新日:平成24(2012)年3月26日

産業廃棄物の適正処理について

事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。

 事業者が、産業廃棄物の適正処理を行うにあたっての基本的な事項を分かりやすくまとめた
産業廃棄物の適正処理について(事業者の皆様へ)(PDF:400KB)
作成しましたので、活用してください。

目次

I    廃棄物とは

      1 廃棄物の定義
      2 産業廃棄物と一般廃棄物
      3 特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物

II   産業廃棄物の処理責任

      1 事業者の責任
      2 処理業と施設設置の許可
      3 排出事業場での保管の基準

III  産業廃棄物の処理基準

      1 収集運搬の基準
      2 処分の基準
      3 禁止行為

IV  産業廃棄物処理の委託

      1 委託基準
      2 再委託の禁止
      3 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
      4 適正化条例の処理票

V   特別管理産業廃棄物の取扱い

      1 特別管理産業廃棄物を排出する事業者の責務
      2 特別管理産業廃棄物の保管・処理(収集運搬・処分)

VI  定期報告事項

      1 多量排出事業者の処理計画
      2 産業廃棄物管理票交付状況の報告
      3 PCB廃棄物の保管及び処理状況の報告

  • 参考資料URL
  • 産業廃棄物に関するお問い合わせ先

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画室

電話:043-223-2683

ファクス:043-221-5789

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