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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 不法投棄、野外焼却行為の禁止について
更新日:令和3(2021)年9月15日
ページ番号:459111
廃棄物(事業活動に伴って生ずる産業廃棄物、日常生活から排出される一般廃棄物)をみだりに捨てることは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)により禁止されています。
産業廃棄物の処理を処理業者に委託する際は、
ことを遵守してください。
土地を貸した相手に、廃棄物を堆積されてしまう事案が発生しています。土地所有者や管理者の方は、「廃棄物処理法」及び「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例」において、土地を清潔に保つよう努めなければならないと定められております。
土地を貸すときは、相手方の事業の内容を確認した上で、書面で契約を結んでください。
また、所有地等に廃棄物が投棄されないよう、囲いの設置や扉の施錠を行う等、適正な管理をお願いします。
廃棄物の野外焼却行為(いわゆる野焼き)は、「廃棄物処理法」により禁止されており、廃棄物を焼却する場合は、法令に定められた構造基準に従って行う必要があります。施設規模を問わず、構造基準を満たしていない焼却炉は使用が禁止されています。
廃棄物の不法投棄、野焼きを発見した際は、最寄りの地域振興事務所または産廃・残土県民ダイヤル(043-223-3801)に通報してください。
※地域振興事務所の電話番号はリーフレットに記載しています。
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