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ホーム > 環境・県土づくり > 環境 > 廃棄物・資源循環 > 産業廃棄物 > フロン回収・破壊法

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更新日:平成24(2012)年3月7日

フロン回収・破壊法

 概要

オゾン層を守り、地球温暖化を防止するには、ビル空調、食品のショーケースや業務用の冷凍・冷蔵庫、冷凍倉庫などの業務用冷凍空調機器から、オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン類(クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC))を適切に回収することが必要です。
このため、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が平成19年10月に改正されたところです。
この法律では、フロン類の適正な回収・破壊によるフロン類の大気中への放出を抑制するため、業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類のフロン類を対象とし、フロン類を大気中にみだりに放出することの禁止、機器の廃棄の際のフロン類の回収・破壊を義務づけ、機器廃棄時の行程管理制度(フロン類の引渡し等を書面で捕捉する制度)の導入、機器整備時の回収義務の明確化等の措置が講じられています。

 廃棄される業務用冷凍空調機器からのフロンガス回収業務

廃棄される業務用冷凍空調機器からのフロンガス回収業務を行うためには、フロン回収・破壊法に基づく「第一種フロン類回収業者」として県知事に登録しなければなりません。また、登録事項に変更が生じた場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。

使用済自動車のカーエアコンからのフロンガス回収業務

平成17年1月1日に自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)が施行されたのに伴い、それ以降に自動車リサイクル法上の引取業者に引き取られた使用済自動車(カーエアコンに充てんされたフロンガスも含む。)は自動車リサイクル法の適用を受けます。

 登録申請・変更届方法

第一種フロン類回収業の登録及び登録の更新を受けるためには、所定の登録申請書に必要事項を記載の上、申請手数料に相当する千葉県収入証紙を貼付し、添付書類を添えて、下記申請窓口へ提出してください。
また、登録後その内容に変更が生じた場合、所定の変更届出書に必要な添付書類を添えて、30日以内に届け出なければなりません。
なお、申請・届出等の様式は「手続・申請(フロン回収・破壊法)」のページから取得できます。

申請窓口 千葉県環境生活部廃棄物指導課
千葉県庁本庁舎4階
登録手数料 新規の登録:5,000円
登録の更新:4,000円

千葉県収入証紙の購入場所

千葉県庁の出先機関(一部取り扱っていない機関もありますので下記の問い合わせ先にご確認ください。)

千葉県内の市町村役場の出納関係部署

県が指定した売りさばき人(売りさばき人一覧

 第一種フロン類回収業者のフロン類回収量等に関する報告書

年度末時点で登録を受けている第一種フロン類回収業者は、毎年度、当該年度において回収したフロン類の回収量等を当該年度終了後45日以内(翌年度の5月15日まで)に県知事に報告する義務があり、回収実績が無い場合でも報告書の提出は必要です。
報告書の様式は「【特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)】第一種フロン類回収業者のフロン類回収量等に関する報告」のページから取得できます。
なお、当該報告書の提出は郵送でも受け付けています。

郵送によるあて先 〒260-8667
千葉市中央区市場町1番1号
千葉県環境生活部廃棄物指導課

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話:043-223-4658

ファクス:043-221-5789

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