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更新日:令和4(2022)年8月16日

ページ番号:18864

規制改革に関する基本方針(平成24年1月11日)

1.改革の目的

規制のあり方に関する見直しを行うことにより、県民負担の軽減及び県民サービスの向上を図ることを目的とする。

2.改革の対象とする規制

対象とする「規制」とは、条例、規則、要綱等を根拠に、県が県民又は企業その他の団体(以下「県民等」という。)に対し、何らかの時間的・経済的な負担を求めるものをいう。
なお、法令により国が実施しているものについても、規制の状況を把握し、規制の見直しが望ましいと判断されるものは国に対する働きかけ等を行うものとする。

3.改革の視点

  1. 必要性及び代替手段の検討
    規制の必要性について随時見直しを行い、真に必要なもの以外は撤廃又は緩和する。
    なお、見直しにあたっては、企業その他の団体の自由な競争や創意工夫を過度に阻害するおそれはないか、という視点を重視する。
    また、規制が必要な場合であっても、規制対象者又は県にとって、より負担の少ない方法で同様の効果を得られる代替手段を検討する。
  2. 必要最小限の規制
    新たに規制を設定しようとする場合においても、規制の必要性や代替手段の有無を十分に検討し、必要最小限の規制となるようにする。

4.改革の推進

  • (1)実施主体
    規制を伴う事務を所掌する部等の長は、その責任において本基本方針の考え方に基づき、取組みを推進するものとする。
  • (2)重点項目の設定
    総務部長は、規制の実態を十分に把握した上で、必要に応じて重点的に取り組むべき項目を設定し、総合的かつ抜本的に規制のあり方に関する見直しを行う。
  • (3)調査等の実施
    総務部長は、随時、規制のあり方に関する必要な調査及び総合調整を行う。

5.その他

  • (1)相談窓口の設置
    県民等からの規制のあり方に関する相談を受けるため、行政改革推進課に相談窓口を設置する。
  • (2)連絡調整等
    行政改革推進課長は必要に応じ、関係機関等との連絡調整等を行う。

    規制改革に関する基本方針(PDF:66KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課行政経営室

電話番号:043-223-2459

ファックス番号:043-225-1904

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