民事調停法第17条に基づく調停に代わる東京地方裁判所の決定について
特定調停の経緯
- (1)平成16年2月4日に、住宅供給公社が東京地方裁判所に特定調停を申立て。
- (2)同年10月25日に、裁判所は民事調停法第17条に基づき、調停に代わる決定を行った。
- (3)同年12月16日に開催された12月臨時県議会において、決定に対して県として異議を申し立てないことが、議決された。
- (4)平成17年1月21日の異議申立て期限までに関係機関から異議申立てがなかったことから、民間金融機関に45%の債権放棄を求める等の決定が確定した。
決定の内容
(1)民事調停法17条決定(調停に代わる決定)
- (1)決定年月日平成16年10月25日
- (2)決定内容(下記参照)
(2)民事調停法22条、非訟事件手続法10条、民事訴訟法96条1項決定
- (1)決定年月日平成16年10月25日
- (2)決定内容民事調停法17条に基づく決定に対する異議の申立期間の終期を平成17年1月21日まで伸長する。
民間金融機関への弁済について(元金部分)
平成16年2月4日現在 借入金債務 713億9,322万8,000円 |
弁済総額 392億6,627万5,405円 (弁済率55%) |
平成16年2月5日から 平成16年6月30日までの弁済額(支払済) 17億205万9,738円 |
第1回弁済額 (調停成立から1ヶ月以内) 29億7,634万2,747円 |
第2回弁済額(平成17年3月31日限り) 310億3,812万6,085円 |
第3回弁済額(平成18年3月31日限り) 35億4,974万6,835円 |
債務免除 321億2,695万2,595円(放棄率45%) |
※利息部分:特定調停申立日までの未払い利息及び申立日の翌日から平成18年3月31日まで年0.15%の割合により計算した利息を支払う。
住宅金融公庫への弁済について(元金部分)
- 弁済期間を40年に延長(期限:平成57年3月末)
- 154億1,989万7,566円全額を弁済
※利息部分:特定調停申立日までの未払い利息及び申立日の翌日から完済まで年0.15%の割合により計算した利息を支払う。
県への弁済について
- 47億4,461万7,032円(平成16年2月4日現在借入金債務及び幕張3期賃貸住宅整備事業貸付金)は民間金融機関及び住宅金融公庫への弁済完了後に弁済を開始
- 民間金融機関及び住宅金融公庫への弁済期間である40年間の利息、損害金は免除
- 公社緊急支援事業貸付金(限度額14億8,000万円)は元金及び利息を平成17年3月31日限り支払う。
県の支援
- 県は、公社の弁済資金として300億3,800万円を貸し付ける。
- 公社が行っている流山木地区土地区画整理事業を県が引き継ぐ。
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