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更新日:令和3(2021)年4月8日
ページ番号:418283
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
「漁業法第32条第2項の規定により千葉県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針(案)」に関する意見募集を行ったところ、結果は以下の通りでしたのでお知らせします。御協力ありがとうございました。 |
漁業法第32条第2項の規定により千葉県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針
令和3年3月31日(水曜日)
令和3年4月8日(木曜日)
令和3年2月25日(木曜日)~3月26日(金曜日)
意見の提出はありませんでした。
意見公募手続を実施した規則等の案と定めた規則等との差異について(PDF:86.1KB)
※検討した結果、より正確な表記となるよう趣旨の変わらない範囲において修正を行いました。
漁業法第32条第2項の規定により千葉県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針(PDF:105.8KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
【行政手続条例に基づく意見募集】
令和3年4月1日から「くろまぐろ」の新たな管理年度が始まることに伴い、県では「漁業法第32条第2項の規定により千葉県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針」の制定を検討しています。 つきましては、皆様からの御意見を募集します。 |
漁業法第32条第2項の規定により千葉県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針
漁業法第32条第2項の規定により千葉県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針(案)(PDF:107.4KB)
漁業法(昭和24年法律第267号)第32条第2項
漁業法第32条第2項の規定により千葉県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針(案)の概要について(PDF:50.5KB)
令和3年2月25日(木曜日)
令和3年3月26日(金曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式PDF(PDF:63.6KB)、様式ワード(ワード:35.5KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「漁業法第32条第2項の規定により千葉県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:gyogyo1@mz.pref.chiba.lg.jp千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班宛て
ファックス番号:043-201-2616
千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
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