ここから本文です。

ホーム > 防災・安全・安心 > 放射能・放射線関連情報 > 放射能・放射線に関する注意喚起 > 千葉県における水産物の出荷制限や出荷自粛等の状況 > 原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく水産物の出荷制限にかかる要請について(平成25年11月12日報道発表)

更新日:令和3(2021)年7月4日

ページ番号:28351

原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく水産物の出荷制限にかかる要請について(平成25年11月12日報道発表)

発表日:平成25年11月12日

農林水産部水産局漁業資源課
電話:043-223-3039

平成25年11月12日付けで、国の原子力災害対策本部長から、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき、利根川のうち境大橋の下流(支流を含む。ただし、印旛排水機場及び印旛水門の上流、両総用水第一揚水機場の下流、八筋川、与田浦並びに与田浦川を除く。)で採捕されたウナギについて、当分の間、出荷を差し控えることを関係事業者等に要請するよう県に指示がありました※1。
それを受け、県では、11月12日、関係する漁業協同組合※2に対し
(1)ウナギについて出荷を控えるよう要請しました。
(2)また、遊漁者にはウナギを採捕しないよう、釣り上げた時はその場で放すよう、遊漁券の販売時に周知することを依頼しました。
併せて、出荷制限が指示された水域で水産動植物の採捕許可を受けている者に対してもウナギを採捕しないように要請するとともに、関係する自治体の長※2に対し管内漁協に対する指導及びホームページ等への掲載を通じた周知を依頼しました。
さらに県では、県内の釣具店に対し釣り人への周知について協力を依頼しました。
なお、利根川(本流)のウナギについては、県から既に出荷自粛を要請しており、流通しておりません※3。
今後も、定期的に水産物の放射性物質検査を継続して行い、県産水産物の安全性について、迅速な検査結果の公表に努めてまいります。

指示の内容

利根川のうち境大橋の下流(支流を含む。ただし、印旛排水機場及び印旛水門の上流、両総用水第一揚水機場の下流、八筋川、与田浦並びに与田浦川を除く。)で採捕されたウナギについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。

原子力災害対策本部長からの通知(PDF:65KB)

※1指示は、平成25年10月31日に県が実施した検査結果(140ベクレル/kg)を受けたものです。

出荷制限指示後の管理の考え方

出荷制限指示後の管理の考え方(PDF:76KB)

※2関係する漁業協同組合は、手賀沼漁業協同組合、我孫子手賀沼漁業用同組合、印旛沼漁業協同組合、佐原漁業協同組合、北総漁業協同組合、笹川漁業協同組合、中利根漁業協同組合、下利根漁業協同組合、銚子市漁業協同組合、自治体は、野田市、流山市、松戸市、柏市、鎌ケ谷市、白井市、我孫子市、印西市、成田市、香取市、銚子市、栄町、神崎町、東庄町の11市3町です。

※3平成24年6月1日の検査結果(130ベクレル/kg)を受け、利根川(本流)のウナギについては、県から同日付けで関係漁業協同組合に出荷自粛を要請しております。

【参考】原子力災害対策特別措置法第20条(抜粋)

(原子力災害対策本部長の権限)

第二十条
原子力災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における権限の行使について調整をすることができる。
2
原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部漁業資源課漁場環境整備班

電話番号:043-223-3039

ファックス番号:043-201-2616

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?