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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 漁港 > 特定漁港漁場整備事業計画の案の縦覧について

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更新日:平成23(2011)年4月13日

特定漁港漁場整備事業計画の案の縦覧について

漁港漁場整備法では、特定漁港漁場整備事業計画を定めようとするときは、第17条第4項の規定により、その旨を公告し、計画の案を当該公告の日から20日間公衆の縦覧に供しなければならないとされております。
平成23年4月12日発行の県報にて、勝浦地区の特定漁港漁場整備事業計画の案について縦覧の公告を行いましたので、以下のとおり縦覧を実施します。

縦覧に供する書類の名称

勝浦地区特定漁港漁場整備事業計画の案 

縦覧期間

平成23年4月12日から平成23年5月2日まで

縦覧場所

千葉県農林水産部水産局漁港課
所在地  千葉県千葉市中央区1-1
電話 043-223-3018

千葉県南部漁港事務所
所在地  千葉県館山市北条402-1
電話 0470-23-4751

勝浦市役所農林水産課
所在地  千葉県勝浦市新官1343-1
電話 0470-73-6636

※開庁日の午前9時から午後5時まで縦覧を行っています


なお、当計画書の案の縦覧の後、内容に対し意見がある場合は、漁港漁場整備法第17条第5項の規定により、5月2日まで意見書を提出することができます。
意見書の提出は、郵送若しくはファックスにて受け付けます。詳細については、縦覧場所に備えつけてある説明書をご参照ください。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:農林水産部漁港課漁港整備班

電話:043-223-3023

ファクス:043-201-2617

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