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建設リサイクル法に係る届出の添付書類追加のお願い
建設リサイクル法に関する工事届出等を行う皆様へ(添付書類追加のお知らせ)
平成18年2月1日より、千葉県内で行う工事において建設リサイクル法の届出等をする場合に、建設発生木材の処理方法を明記した契約書の写し等を添付していただくこととなりました。
千葉県においては、特に建設発生木材の不適正処理の防止や、リサイクルを強力に推進するため、ご協力をお願いするものです。
従来からの届出書類
- (1) 届出書
- (2) 分別解体等の計画等
- (3) 工程表
- (4) 設計図又は現状を示す明瞭な写真
- (5) 案内図
新たに加わる提出書類
- (6) 契約書の写し等(建設発生木材の処理方法(処理施設の名称及びその所在地等) を明記した契約書の写し等)
- 建設リサイクル法第13条第1項及び省令第4条で定められた契約書の写し(処理施設 が記載された部分のみでも可、参考様式(記載例)(PDF:43KB))
- 又は、建設発生木材の処理施設が記載されている書類でも結構です。
- 当該工事に発生木材が含まれない場合、提出は不要です。
その他
- 建設リサイクル法第11条による通知(国、地方公共団体の届出)も同様に契約書等の添付をお願いします。
- このことは法令等による添付義務ではありませんが、建設発生木材の不適正処理の防止やリサイクルを推進するため、ご協力をお願いするものです。
お問い合わせ先
- 千葉県県土整備部技術管理課建設リサイクル推進室
電話043-223-3440
- 各届出先窓口

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