ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(環境・県土づくり) > 県土づくり > 【建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律】解体工事業者の登録・届出
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更新日:平成24(2012)年5月1日
県土整備部技術管理課建設リサイクル推進室(電話番号:043-223-3440)
随時
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項
総日数14日間(土日・休日等を除く)
平成13年5月30日(最終更新:平成16年8月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため)
申請書の記入方法・手続方法
解体工事業登録申請等の手引き(平成24年4月)(PDF:732KB)
建設業許可通知の写しを添付してください。提出部数は1通です。
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