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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 > 【建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律】対象建設工事の事前届出・変更届出

更新日:令和4(2022)年5月31日

ページ番号:353676

【建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律】対象建設工事の事前届出・変更届出

受付窓口等

受付窓口

建設工事の現場及び種類により、受付窓口が異なります。

建設リサイクル法対象建設工事の事前届出についてのウェブページを御確認ください。

受付時期

工事に着手する日の7日前まで

根拠法令等及び条項

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項(事前届)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第2項(変更届)

様式ダウンロード

建設リサイクル法対象建設工事の事前届出についてのウェブページより、関係資料をダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部技術管理課建設リサイクル推進班

電話番号:043-223-3440

ファックス番号:043-227-1075

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