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更新日:平成24(2012)年4月2日
「千葉県総合評価方式ガイドライン」の改正について
工事のより一層の品質確保を図るとともに、災害対応や地域経済の担い手である地域の建設業の健全な発展のため、総合評価方式の評価内容を見直します。主な見直しの内容は、以下のとおりです。
総合評価方式の評価内容の見直しについて(PDF:183KB)
企業の技術開発の実績に加え、当該工事へ新技術を適用する場合も評価対象とします。
受注額の対象機関を当該年度から過去1年間に変更します。
学習履歴証明書の有効期間を柔軟に捉え1年間とします。
当該工事で使用する主要な資材について、県内生産品を活用する場合評価します。
技術提案(施工計画を含む)の不履行や虚偽申請を行った場合の規定を設定します。
県内企業の参入促進を図るため、「簡易型」の評価基準の一部を変更し、県土整備部発注の一部の建設工事において、試行します。
同種工事の施工実績について、発注者別の区分を改めるとともに、要求水準(実績工事の規模・種類など)を拡大・細分化します。
工事を下請に出す場合の県内企業への発注割合の基準を引き上げるとともに、配点を拡大します。
評価値の算出において、有効数字の取扱いを廃止し小数点以下の桁数を端数処理しないこととします。
(平成24年04月01日以降に入札公告するものから適用されます(既に入札手続を開始したものは除きます)。)
企業の施工能力及び技術者の能力に関する評価の見直し
ア.工事成績の配点と評価の対象の見直し
a.配点の細分化(70点以上80点未満を2区分から4区分に見直し)
b.簡易型の土木一式工事における評価対象の見直し
イ.企業の優良工事表彰の配点の見直し及び技術者の工事成績に関する項目追加
a.優良工事表彰の配点の変更
b.技術者の工事成績に関する項目の追加
(平成23年04月01日以降に入札公告するものから適用されます(既に入札手続を開始したものは除きます)。)
(平成22年04月01日以降に入札公告するものから適用されます(既に入札手続を開始したものは除きます)。)
『千葉県所掌工事における「業種:○○」での工事成績の平均点』について、評価の対象とする工事成績を、「過去2ヶ年度間」から、「土木一式工事においては過去2ヶ年度間、その他の業種については過去4ヶ年度間(但し、部局により、発注機会の多い業種については過去2ヶ年度間とすることができる)」と改めました。
(平成21年04月01日以降に入札公告するものから適用されます(既に入札手続を開始したものは除きます)。)
技術評価点の項目毎の得点について、評価調書(公表用)を公表することとしました。
(平成21年02月01日以降に入札公告するものから適用されます。)
簡易型の加算点を20点から30点に引き上げました。
施工計画、工事成績の平均点、優良工事表彰、技術者資格、当該管内施工実績、災害協定締結有無の各項目について配点を変更しました。
地方自治法施行令及び同施行規則の改正に伴い、学識経験者の意見聴取に関する記述を変更しました。
手持ち工事量の状況における過去の平均受注額の算出期間、過去の施工実績、県産品の使用実績、ボランティア実績の評価期間を修正しました。
簡易型において、施工計画の評価配点を変更しました。
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