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更新日:平成22(2010)年7月30日
無料低額宿泊所は、社会福祉法第2条第3項第8号にて、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」として第二種社会福祉事業に位置付けられており、いわゆるホームレス等の居所の無い人々に対する最後のセーフティネットとして社会保障の面からも重要な社会福祉事業であると認識している。
しかしながら、社会福祉法においては、この事業における施設設置基準等の具体的な定めがないため、平成15年に国から示された「無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針」に基づき千葉県はガイドラインを定め、事業所に指導を行っている。
また、無料低額宿泊所の開設に当たっては事業開始後1カ月以内に、事業内容等を県知事に届け出ることとなっており、届出制であるためどのような団体や個人でも比較的容易に開設することが可能であり、福祉的精神からではなく、営利目的で開設し利用者に劣悪な居住環境を強いたり、近隣住民等とのトラブルが発生したり等、必ずしも社会福祉事業として適正に運営していない事業所があるのも事実であり、県内においても無料低額宿泊所による組織的な生活保護費詐取事件が発生している。
さらに、一部の市町村に開設が集中し、地元市町村にとっては需要を大きく上回る開設により、財政面のみならず、さまざまな弊害が起きており、国の指針や県のガイドラインだけによる行政指導では限界がある。
よって、国においては、無料低額宿泊所の施設整備及び運営に関する具体的な施設基準を定めるなどの法的整備を行うとともに、開設に当たっては届出制ではなく許認可制に改めるよう要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣
社会保険病院は健康保険法に基づく保健福祉事業の一環として整備され、公的病院として地域医療サービスを提供し保健予防活動やモデル的な保険診療の調査・試行など重要な役割を果たしてきている。
平成14年の厚生労働省による医療保険制度の運営効率化に伴い、政府管掌健康保険の厳しい財政状況から社会保険病院のあり方が見直され、保険料財源を投入せずに病院事業収入による施設整備を行う方法での経営改善が図られてきた。その後、社会保険病院は昨年10月1日より独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構に出資され、現在受け入れ先が検討されているところである。
現在、千葉県内には社会保険船橋中央病院と千葉社会保険病院があるが、いずれも千葉県にとって欠かせない役割を担っている医療機関である。
社会保険船橋中央病院はベッド数464床の医療機関であり、ハイリスクの出産を扱う周産期母子医療センターでは19年度実績で526件の出産を行っている。また、保健看護専門学校を併設し、毎年40名の入学者を受け入れている。
平成19年度の実績は入院患者延数130,904人、外来患者延数249,178人を数え、最先端医療と地域医療の両面で大きな役割を果たしている。
千葉社会保険病院はベッド数200床の医療機関であり、透析医療では千葉県の中心的役割を担い、千葉市以外の広範な地域からシャント手術や合併症の患者を受け入れている。また、介護老人保健施設サンビューちばが併設され、100床の入所と合わせデイサービス、ショートステイなどを行い、病院との連携をとりながら介護事業に重要な役割を果たしている。
平成19年度の入院患者延数は49,884人、外来患者延数は135,485人であり、特徴的な医療事業とともに病診連携など地域に密着した医療を行っている。
昨年10月の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構へ出資する際に、厚生労働省は社会保険病院の売却に当たっては地域医療の確保を図る観点から厚生労働省の方針を踏まえて実施することとされているが、売却を前提とした法人へ出資されたことは医師の確保を困難にしており、ひいては地域医療の確保自体に大きな影響を及ぼすことが懸念される。
よって国においては、社会保険病院が公的病院としての役割を引き続き果たせるよう、適切な受け入れ先の決定について早急に対応するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官
今、世界が100年に一度とも言われるような経済危機の中にあって、干葉県内の経済情勢も例外ではなく、景気悪化による需要の減少や資金の流れが滞ることにより、とりわけ中小企業事業者に及ぶ影響の大きさははかり知れない状況となっている。
本県としても、生活環境の悪化を肌で感じている県民が少なくないことから、こうした難局を乗り越えるため、千葉県総合経済対策本部を中心に、できる限りの方策を用いて県民が安心して活動し、暮らすことのできる環境づくりに努めているところである。
こうした中で、現場の中小企業者からは、経済活動にとって必要不可欠な経済の血液ともいうべき金融について、金融機関に対して、何とか、一時、利息のみの返済にとどめ元本の返済を猶予してもらえないものか、との声が非常に多く聞かれるところである。
金融庁においては、昨年11月に、融資条件の緩和を行っても実現可能性の高い抜本的な経営再建計画があれば貸出条件緩和債権には該当しないとの取り扱いについて、監督指針及び金融検査マニュアルを改定し、金融機関がより柔軟に条件緩和に応じることができるような措置を講じたところである。
しかし、こうした改正にもかかわらず、経済を底辺から支えてきている中小企業者の声は切実なものであり、国は、現在の緊急事態対応のため、今こそ真摯に受け止めなければならない。
よって国においては、下記の措置が講じられるよう強く要望する。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
【提出先】内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(金融)
平成9年10月16日、「臓器移植に関する法律」が施行されたが、現在までに脳死下での臓器提供は80例、これにより、心臓・肝臓・腎臓・肺・膵臓・角膜を移植された患者は364名にすぎない。
脳死下での臓器提供が拡大しない要因として、「まずは本人の意思、そして本人の意思が不明な場合は家族の意思で臓器提供できる」というWHOの勧告が欧米では一般的となっているが、日本における脳死下での臓器提供は、「本人が、臓器提供の意思を書面で表明し、家族も同意した場合に限って可能」となっており、本人あるいは家族の善意が生かされにくい状況であること、また、民法で遺言が認められていない15歳未満の子どもは対象とならないこと、6歳未満の子どもの脳死判定基準がないことなどがあげられる。
そのため、今も臓器移植の可能性を求めて海外へ渡る患者は後を絶たない。
よって、国においては、世界の中での日本の状況を十分に踏まえ、臓器移植の一層の推進を図るため、必要な法律の見直し等について早急な検討が行われるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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