ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(生活・福祉・医療) > 生活 > 【下水道法施行令】流域下水道の施設に設置する物件を認める処分
ここから本文です。
更新日:平成23(2011)年7月27日
・印旛沼流域下水道関係印旛沼下水道事務所管理課(電話番号:043-279-1231)・手賀沼流域下水道関係手賀沼下水道事務所管理課(電話番号:04-7143-9104)・江戸川左岸流域下水道関係江戸川下水道事務所管理課(電話番号:047-397-6330)
随時
下水道法施行令第17条の7
備考: 問い合わせ先:県土整備部下水道課管理整備室(電話番号:043-223-3350)
未設定(過去に実績がなく、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難であるため)
未設定(過去に実績がなく、あらかじめ審査基準等を設定することが困難であるため)
他の施設等の設置の制限(下水道法第25条の9)
関連リンク
