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更新日:平成23(2011)年7月27日

【下水道法施行令】流域下水道の施設に設置する物件を認める処分

受付窓口等

受付窓口

・印旛沼流域下水道関係印旛沼下水道事務所管理課(電話番号:043-279-1231)・手賀沼流域下水道関係手賀沼下水道事務所管理課(電話番号:04-7143-9104)・江戸川左岸流域下水道関係江戸川下水道事務所管理課(電話番号:047-397-6330)

受付時期

  随時

根拠法令等及び条項

下水道法施行令第17条の7

 

備考:  問い合わせ先:県土整備部下水道課管理整備室(電話番号:043-223-3350)

標準処理期間

未設定(過去に実績がなく、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難であるため) 

審査基準

未設定(過去に実績がなく、あらかじめ審査基準等を設定することが困難であるため) 

参考事項・関連法令等

他の施設等の設置の制限(下水道法第25条の9)

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部下水道課管理整備室

電話:043-223-3350

ファクス:043-224-5655

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