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更新日:平成23(2011)年7月8日

東日本大震災により被災した宗教法人の建物等の復旧のための指定寄附金制度について

平成23年6月10日付け財務省告示第204号が公示され、東日本大震災により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のために公益法人等が募集する寄附金が、一定の要件の下に寄附金控除又は損金算入の対象となる寄附金(以下、「指定寄附金」という。)として扱われることとされました。

指定寄附金制度の概要(PDF:107KB)

今回の措置

通常、宗教法人が募集する募金が指定寄附金として指定されるのは、その所有する国宝又は重要文化財保護のための修理、防災施設設置の費用に充てられるものだけですが、東日本大震災がもたらした未曾有(みぞう)の被害に鑑み、特例措置として、被災した建物等の復旧のために行われる募金が「指定寄附金」の対象とされることとなりました。

なお、以下では、今回の東日本大震災に係る指定寄附金を「震災復旧寄附金」といい、その対象となる復旧事業を「原状回復事業」といいます。

震災復旧寄附金制度の概要

 1.募金の主体

「震災復旧寄附金」の募集を行うことができるのは、東日本大震災により被災した建物等を所有する宗教法人又はそれを包括する宗教法人です。

  • 単立宗教法人及び包括宗教法人は、自ら所轄庁へ指定寄附金であることの確認申請をする必要があります。
  • 被包括宗教法人は、自ら所轄庁へ確認申請する方法と、包括宗教法人を通じて申請する方法があります。(併用不可) 【※どちらの方法を選択するか、包括宗教法人と相談の上で御判断ください。】

2.対象施設

「震災復旧寄附金」の募集の対象となる施設は、宗教法人の所有していた(個人所有は不可)建物(その附属設備を含む。)及び構築物並びにこれらと一体的に使用されている土地その他の固定資産(以下、「建物等」といいます。)で、次の要件を全て満たしていると所轄庁が確認したものです。

  1. 宗教法人が専ら自己の宗教活動又は公益事業の用に供していた建物等であること。
  2. 東日本大震災により、建物等が滅失又は損壊し、補修なしには建物等として本来の機能を果たさない、ないしはその利用の継続が困難であること。

(注)法人税法に規定する収益事業に該当し、専らその収益事業の用のみに供されていた建物等は対象となりません。また、収益事業と収益事業以外の用に併用していた建物等については、収益事業の用に供していた部分を除いたものが対象となります。

建物等の説明(PDF:210KB)

3.震災復旧寄附金の募集の対象となる復旧費用

上記2.の対象施設を原状回復するために必要な事業費が募集対象限度額となりますが、「震災復旧寄附金」の目標額(寄附限度額)は、この額の範囲内で、実際に必要な原状回復の費用から自己資金、借入金、補助金を差し引いたものとなります。

  • 自己資金には、地震保険等に加入していた際に支払われる保険金や、敷地を移転する際に移転前の土地を売却した代金などを含みます。
  • 銀行等からの借入金について「震災復旧寄附金」で返済することは認められません。(「借入金」とは、銀行等から復旧費用の財源(復旧計画に位置付けている財源)として、中長期的な返済計画を立てて借入をした資金等のことであり、原状回復事業を行うため一時的に借り入れたもの(一時金、手付け金等)は含まれません。具体的には、借入金の趣旨等により判断されます。)

4.募集開始の申請

寄附金の募集を開始するには、事前に所轄庁へ申請し確認を受ける必要があります。確認期限は原則として平成25年12月31日までですので、余裕を持って申請してください。

5.募集期間

「震災復旧寄附金」の募集を行うことができる期間は、所轄庁が募集開始について確認をした日の翌日から3年以内で、募集要項で定める日までです。

なお、この期間は募金を集める期間ですので、必ずしもこの期間内に原状回復事業や、その費用の支払いを終えなければならないというものではありません。

震災復旧寄附金の募集のための具体的な手続について

震災復旧寄附金の募集のための具体的な手続については、それぞれの宗教法人の状況や募集方法によって異なります。申請を検討される場合は、必ず事前に所轄庁(下記問い合わせ先)へ御相談ください。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部学事課私学振興・宗務室

電話:043-223-2120

ファクス:043-225-9383

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