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更新日:平成23(2011)年7月8日
平成23年6月10日付け財務省告示第204号が公示され、東日本大震災により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のために公益法人等が募集する寄附金が、一定の要件の下に寄附金控除又は損金算入の対象となる寄附金(以下、「指定寄附金」という。)として扱われることとされました。
通常、宗教法人が募集する募金が指定寄附金として指定されるのは、その所有する国宝又は重要文化財保護のための修理、防災施設設置の費用に充てられるものだけですが、東日本大震災がもたらした未曾有(みぞう)の被害に鑑み、特例措置として、被災した建物等の復旧のために行われる募金が「指定寄附金」の対象とされることとなりました。
なお、以下では、今回の東日本大震災に係る指定寄附金を「震災復旧寄附金」といい、その対象となる復旧事業を「原状回復事業」といいます。
「震災復旧寄附金」の募集を行うことができるのは、東日本大震災により被災した建物等を所有する宗教法人又はそれを包括する宗教法人です。
「震災復旧寄附金」の募集の対象となる施設は、宗教法人の所有していた(個人所有は不可)建物(その附属設備を含む。)及び構築物並びにこれらと一体的に使用されている土地その他の固定資産(以下、「建物等」といいます。)で、次の要件を全て満たしていると所轄庁が確認したものです。
(注)法人税法に規定する収益事業に該当し、専らその収益事業の用のみに供されていた建物等は対象となりません。また、収益事業と収益事業以外の用に併用していた建物等については、収益事業の用に供していた部分を除いたものが対象となります。
上記2.の対象施設を原状回復するために必要な事業費が募集対象限度額となりますが、「震災復旧寄附金」の目標額(寄附限度額)は、この額の範囲内で、実際に必要な原状回復の費用から自己資金、借入金、補助金を差し引いたものとなります。
寄附金の募集を開始するには、事前に所轄庁へ申請し確認を受ける必要があります。確認期限は原則として平成25年12月31日までですので、余裕を持って申請してください。
「震災復旧寄附金」の募集を行うことができる期間は、所轄庁が募集開始について確認をした日の翌日から3年以内で、募集要項で定める日までです。
なお、この期間は募金を集める期間ですので、必ずしもこの期間内に原状回復事業や、その費用の支払いを終えなければならないというものではありません。
震災復旧寄附金の募集のための具体的な手続については、それぞれの宗教法人の状況や募集方法によって異なります。申請を検討される場合は、必ず事前に所轄庁(下記問い合わせ先)へ御相談ください。
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