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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 私立学校 > 学費等の助成制度メニュー > 千葉県私立高等学校等奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)
更新日:令和3(2021)年3月1日
ページ番号:5768
令和2年度の受付は終了しました。
令和3年度の申請方法については、令和3年4月以降に本ページを更新し、お知らせします。
以下は、令和2年度の内容です。
千葉県では、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、私立高等学校等に在学する高校生等のいる一定の要件を満たす世帯に、「奨学のための給付金」を支給します。
【令和2年度からの変更点】
通常給付と家計急変世帯への支援の両方の支給を受けることはできません。
就学支援金、学び直し支援金又は専攻科への修学支援の支給対象者のうち、令和2年7月1日(認定基準日)現在、次の全ての要件に該当する高校生等の保護者等が対象です。(平成25年度以前に入学した者を除く)
なお、以下に該当する場合には、支給の対象外となります。
※申請にあたっては、必ず、対象確認シート(PDF:101KB)を御確認ください。
支給区分 |
支給額 (年額) |
||
---|---|---|---|
1 |
生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等(全日・定時・通信制) |
52,600円 |
|
2 |
保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯の高校生等 (全日・定時制) |
非課税世帯A 対象確認シート(PDF:101KB)により確認 |
103,500円 |
非課税世帯B 対象確認シート(PDF:101KB)により確認 |
138,000円 |
||
3 |
保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯の高校生等(通信制・専攻科) |
38,100円 |
(注)全日・定時制に通う非課税世帯の高校生等の場合で、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹が全日・定時制の私立高等学校等に在籍している場合は、当該世帯に扶養されている生徒のうち、第1子を「非課税世帯A」として取り扱い、第2子以降を「非課税世帯B」として取り扱います。ただし、高等学校等に在籍していない15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹が別に存在する場合は、全日・定時制に通う私立高校生等全員について「非課税世帯B」として取り扱います。(対象確認シートで御確認ください。)
令和2年7月1日から受付を開始します。
在学する学校から申請書類をとりよせ、記入の上、必要書類を添えて、学校に提出してください。
提出期限・支給時期等については、学校ごとの対応となりますので、在学する学校にお問い合わせください。
直接、千葉県総務部学事課(私学振興班電話:043-223-2162)にお問い合わせください。
申請書類は、千葉県総務部学事課(私学振興班)あて郵送してください。
(注)マイナンバーを郵送して申請を行う場合の注意事項
(1)必ず配達記録が分かる手段(書留等)で郵送してください。
(2)必ず本人確認書類(※)を個人番号カード(写)等貼付台紙(PDF:73KB)に貼り付けるか、封筒に同封してください。
※本人確認書類とは「個人番号カード(表面)」、「運転免許証」「旅券」等を指します。
(詳細は個人番号カード(写)等貼付台紙(PDF:73KB)に記載)
(3)個人番号カードで申請を行うにあたり、DVや虐待などで課税照会の履歴を他人に知られたくない場合(※)には、学事課まで御連絡ください。
※お手元に個人番号カードをお持ちで、他人が使用出来ない場合や、個人番号カードを発行しておらず通知カードで申請を行う場合は、履歴を他人に知られることはありませんので、連絡は不要です。
<4>通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)を変更すべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合、又は、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以前に通知カードの変更手続が完了している場合に限り、個人番号カードの写しの代わりに通知カードの写しを申請に使用することができます。
通知カードを使用できる場合に該当しない際には、個人番号が記載された住民票の写しを提出するか、「申請者の住民票」及び「道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯を証する書類(課税証明書等)」を提出してください。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部学事課(私学振興班)
原則:令和2年9月18日(金曜日)※当日消印有効
(上記期限までに提出できない場合は、令和2年12月25日(金曜日)(最終期限)まで提出を受け付けます。ただし、支給時期は遅くなりますので御注意ください。)
提出された申請書類等を審査し、支給の可否を決定し、その結果を通知します。
※申請にあたっては、必ず、対象確認シート(PDF:101KB)を御確認ください。
※書類は全て基準日(令和2年7月1日)以降に作成してください。
※住民票・生活保護受給世帯であることを証する書類・在学証明書は令和2年7月1日以降の日付のものを用意してください。
番号 |
必要書類 |
支給区分 |
|||
---|---|---|---|---|---|
1生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等(全日・定時・通信制) |
2保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯の高校生等(全日・定時制) |
3保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯の高校生等(通信制・専攻科) |
|||
非課税世帯A |
非課税世帯B |
||||
1 |
奨学のための給付金給付申請書(様式第1号)(PDF:223KB) 参考: |
○ |
○ |
○ |
○ |
2 | ※1 |
ー |
○ |
○ |
○ |
3 |
申請者の住民票 (令和2年7月1日に申請者(保護者等)が県内に在住していることが分かるもの) |
― |
△※2 |
△※2 |
△※2 |
4 |
給付金受領口座届出書(様式第7号)(PDF:95KB)及び通帳の写し |
△※3 |
△※3 |
△※3 |
△※3 |
5 |
△※4 |
△※4 |
△※4 |
△※4 |
|
6 |
生活保護(生業扶助)受給世帯であることを証する書類※5 |
○ |
― |
― |
― |
7 |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯を証する書類 (保護者等全員の令和2年度(非)課税証明書) |
― |
△※2 |
△※2 |
△※2 |
8 |
申請に係る高校生等本人及び兄弟姉妹の健康保険証の写し ※8 |
― |
― |
○ |
― |
9 |
(国民健康保険の場合は提出が必要) |
― |
― |
△※6 |
― |
10 | △※3 |
△※3 |
△※3 |
△※3 |
|
11 | 個人対象要件証明書(PDF:42KB)(様式第21号)(PDF:42KB) (専攻科に通う生徒がいる場合のみ) |
― | ― | ― | ○ |
※1 マイナンバーを確認できる書類とは、個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書などマイナンバーが確認できる書類をいいます。個人番号カード、通知カードの写しを提出する場合は「個人番号カード(写)等貼付台紙」(PDF:73KB)に貼り付けて御提出お願いします。
なお、専攻科の生徒については、マイナンバーを使用できませんので、「7 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯を証する書類(保護者等全員の令和2年度(非)課税証明書)」をご提出ください。
※2 マイナンバーを確認できる書類を提出しない場合に必要
※3 県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合のみ必要。
※4 在学する私立高等学校等の校長を経由して県へ提出する(高校生等が県内の私立高等学校等に在籍している)場合は必要。また、県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合で給付金の振込先として高校生等の口座を指定する場合は必要。
※5 生活保護受給証明書(当該年度の7月1日現在における生業扶助受給が確認できるもの)又は生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(様式第14号)(PDF:67KB)のいずれか。
※6 国民健康保険の場合は保険証の写しに加えて扶養誓約書の提出も必要。
※7 在学証明書(様式第16号)と同一の内容が確認できるものであれば、高等学校等の独自様式による提出も可。
※8 令和2年10月1日以降に提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにして、提出してください。
例年の年額給付のほか、今般の新型コロナウィルス感染症に係る影響を踏まえ、保護者の失職等により家計が急変した高校生等への支援を行います。
就学支援金、学び直し支援金又は専攻科への修学支援の支給対象者のうち、認定基準日(※)現在、次の全ての要件に該当する高校生等の保護者等が対象です。(平成25年度以前に入学した者を除く)
※認定基準日…申請日の属する月の初日
(1)高校生等が認定基準日に在学していること。
(2)保護者が千葉県内に在住していること(高校生等が成人している場合は、本人が県内に在住していること)。
※保護者が県外に在住の場合には、在住している都道府県へ申請することとなります。
(3)家計急変後の保護者等(父・母である場合は双方)の収入が道府県民税所得割及び市町村民税所得割額非課税相当であること。
なお、生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助が行われている場合は、支給の対象外となります。
世帯人数 |
給与収入 |
給与収入以外(所得) |
---|---|---|
2人世帯 |
約204万円 |
約125万円 |
3人世帯 |
約220万円 |
約137万円 |
4人世帯 |
約270万円 |
約172万円 |
5人世帯 |
約320万円 |
約207万円 |
申請に当たっては、必ず対象確認シート(家計急変)(PDF:109KB)を御確認ください。
支給区分 |
支給額 (年額) |
||
---|---|---|---|
1 |
保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯の高校生等 (全日・定時制) |
非課税世帯A |
103,500円 |
非課税世帯B |
138,000円 |
||
2 |
保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯の高校生等(通信制・専攻科) |
38,100円 |
※令和2年4月~6月まに家計急変があった場合は年額を、令和2年7月以降に家計急変があった場合については、年額に家計急変が発生した日の属する月の翌月から翌年3月までの月数を乗じ、12で除した額を給付額とする。
(給付例)
6月に家計急変、非課税世帯Aの場合→103,500円
7月に家計急変、非課税世帯Aの場合→103,500円/12×8月(8~3月分)=69,000円
申請は令和3年2月末まで随時受付します。※当日消印有効
提出された申請書類等を審査し、支給の可否を決定し、その結果を通知します。
在学する学校から申請書類をとりよせ、記入の上、必要書類を添えて、学校に提出してください。
提出期限・支給時期等については、学校ごとの対応となりますので、在学する学校にお問い合わせください。
直接、千葉県総務部学事課(私学振興班電話:043-223-2162)にお問い合わせください。
申請書類は、千葉県総務部学事課(私学振興班)あて郵送してください。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部学事課(私学振興班)
番号 |
必要書類の名称 |
---|---|
1 |
|
2 |
申請者の住民票 |
3 |
給付金受領口座届出書(様式第7号)(PDF:95KB)及び通帳の写し※1 |
4 |
|
5 |
家計急変の発生事由を証明する書類 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書 破産宣告通知書、廃業等届出、 その他、発生事由が確認できる書類 等 |
6 |
家計急変後の収入を証明する書類 税理士又は公認会計士の作成した証明書類、 その他、家計急変後の収入が確認できる書類 等 |
7 |
世帯構成を証明する書類 ※6 扶養親族の記載がされている課税証明書、 その他、世帯構成が確認できる書類 等 |
8 |
扶養誓約書(様式第15号)(PDF:36KB) |
9 |
|
10 |
個人対象要件証明書(様式第19号)(PDF:42KB) |
※1 県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合のみ必要。
※2 在学する私立高等学校等の校長を経由して県へ提出する(高校生等が県内の私立高等学校等に在籍している)場合は必要。また、県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合で給付金の振込先として高校生等の口座を指定する場合は必要。
※3 国民健康保険の場合は保険証の写しに加えて扶養誓約書の提出も必要。
※4 在学証明書(様式第16号)と同一の内容が確認できるものであれば、高等学校等の独自様式による提出も可。
※5 「 年 月1日」の箇所については、申請日の属する月を記入してください。
※6 健康保険証の写しを令和2年10月1日以降に提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにして、提出してください。
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