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更新日:平成23(2011)年8月1日

私立高等学校等授業料減免制度

平成23年7月8日現在

  • この制度は,経済的な理由から授業料等の納付が困難な状況にある県内私立高等学校等に通う生徒の保護者の負担を軽減し,生徒の修学促進を図るために創設されています。
  • この制度を利用している私立高等学校等の設置者に対する補助(一部の制度を設けていない学校は除く。)となりますので,県が保護者の方へ直接授業料を補助するものではありません。
  • 私立高等学校等授業料減免制度の紹介リーフレット (PDF:512KB)

制度の概要

対象となる学校種

  • 県内私立高等学校 (通信制課程の県外在住生徒は除く)
  • 県内私立中等教育学校 (後期課程)
  • 県内私立専修学校高等課程 (高等学校卒業者及び准看護師の養成を目的とする私立専修学校高等課程の生徒は除く)

対象となる方

  • 1号 生活保護を受給されている方
  • 2号 市町村民税の所得割の額が18,900円未満である方
  • 3号 市町村民税の所得割の額が基準額(平成23年度148,500円)以下である方
  • 4号 住宅等の建物,土地,家財等に災害を受けた方
  • 5号 上記2~4号に準ずる程度に困窮していると認められる方(家計急変の方を含む。)
    →世帯構成及び収入状況等によって認定されることとなります。詳しくは,学校へ直接お問い合わせください。

減免される額

減免の要件

減免内容

上記の1号・2号に該当

授業料の全額を免除

上記の3号~5号に該当

授業料の3分の2の額を免除

減免内容については,学校により異なる場合がありますので,詳しくは,学校の事務担当者の方にお問い合わせください。

減免基準と減免内容

実際には,世帯構成,人数,各種手当・年金などによって異なりますので,詳しくは学校の事務担当者の方にご相談ください。

減免要件

基準額(保護者の合計額)

【市町村民税所得割額】

年収の目安

(父母・子ども2人)

提出書類

1号 0円 生活保護受給証明書・調書
2号 18,900円未満 約350万円未満 市町村民税「課税証明書」・調書
3号 148,500円以下 約640万円以下 市町村民税「課税証明書」・調書
4号 (3号に準じる)   罹災証明書等・調書
5号 (3号に準じる)   ※学校に要相談・調書

 

※市町村役場から取得した「課税証明書」の中で【市町村民税所得割額】を確認する場合には、本ページトップにある紹介リーフレット(pdf版)の2ページ目の【参考例】をご参照ください。

授業料減免制度のQ&A

Q1)授業料の減免を受けられる期間は?

A)4月分の授業料からその年度の3月分までの授業料までです。
また,家計状況が急変した場合には,年度途中からも受けることができます。

Q2)授業料減免と奨学金の両方を受けられますか?

A)各々の要件を満たしていれば可能です。

Q3)申請方法は?

A)学校の事務室に申し出てください。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部学事課私学振興・宗務室

電話:043-223-2155

ファクス:043-225-9383

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