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更新日:平成30(2018)年7月13日

ページ番号:26627

【化製場等に関する法律】施設の構造設備変更届出書

受付窓口等

受付窓口

各保健所(千葉市・船橋市・柏市を除く)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

化製場等に関する法律第8条

備考

魚介類・鳥類を原料として肥料・飼料等を製造する施設又はこれらの原料を保管する施設の構造設備を変更しようとするとき。

詳細は、保健所へ相談してください。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

第六号様式(施設の構造設備変更届出書)(PDF:28KB)

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。

変更する前に届出が必要です。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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