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更新日:令和4(2022)年6月1日

ページ番号:26249

ふぐ処理師死亡(失踪)届

受付窓口等

受付窓口

住所地を管轄する保健所(千葉市、船橋市及び柏市を除く県内居住者)又は衛生指導課(千葉市、船橋市、柏市又は県外居住者)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

ふぐの取扱い等に関する条例施行規則第19条

 

備考:【手続概要】
ふぐ処理師が死亡又は失そうした際の届出
【問い合わせ先】
健康福祉部衛生指導課

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

様式ふぐ処理師死亡(失踪)届(ワード:19KB)

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
詳細は管轄保健所又は衛生指導課まで問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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